農地に関する法律と手続き

 農地を農地として耕作目的で売買又は貸し借りする場合、あるいは農地以外の用途に転用する場合は、自分の農地であっても、農地法の許可が必要です。

農地法の許可について

目的

農地法3条

農地を農地として耕作目的で売買又は貸し借りする

農地法4条

自分の名義の農地を農地以外の用途に転用する

農地法5条

他人名義の農地を売買又は貸し借りにより農地以外に転用する

受付条件

農地法3条

農地法4条・農地法5条

  1. 転用の必要に迫られ、申請内容のとおり実施することが確実であること
  2. 申請地以外には、農地以外(宅地等)の適当な場所がないこと
  3. その他農地法等で定められている要件を満たしていること

事前相談(調査含む)及び許可申請に際し、確認ください。

事務の流れ・必要書類

農地法3条

農地法4条・農地法5条

1.農業委員会からのお知らせ

1)申請書の提出日等

2)農業委員会総会の開催日について

3)農地台帳の公表について

 農地法の改正に伴い、平成27年4月から農地台帳が公表されました。
 詳細な内容は、下記をご参照ください。

 また、インターネット公表は、下記ページへアクセスをお願いします。

4)吉野ヶ里町農業委員会農地等利用の最適化の推進に関する指針

 農業委員会において、「吉野ヶ里町農業委員会農地等利用の最適化の推進に関する指針」を策定しましたので、お知らせします。

5)☆☆☆『空き家』と一緒に農地を『売りたい方』・『貸したい方』へ☆☆☆

2.申請書ダウンロード

1)農地の貸借・売買について(農地法関連)

2)相続等による農地の権利取得について

3)農地の転用について

特定建築条件付売買予定地の申請の場合に必要なもの

Word版が必要な場合は、事務局宛に依頼メールを送付ください。

 農地の違反転用は、法律違反です。
 許可を受けないで行う無断転用や許可の条件に違反した転用等は、工事中止、原状回復、罰則等を受けます。
 詳細については、東脊振庁舎 農業委員会事務局までお問い合わせください。

4) 農地の貸借・売買について(農業経営基盤強化促進法関連)

Word・Excel版が必要な場合は、事務局宛に依頼メールを送付ください。

5)その他の届出等について

3.その他の情報提供等について

1)農地の賃借料情報の提供について 

 農地法の一部を改正する法律の施行により、従来の標準小作料制度は廃止され、
同法第52条の規定により、農業委員会は標準小作料に代わり、賃借料情報の提供を行うことになりました。

2)農業委員会の適正な事務実施(点検・評価、活動計画)の決定結果の公表について

「農業委員会の適正な事務実施について」(経営局長通知)に基づき、農業委員会の公平性、透明性の確保のため年度毎に目標を設定し、点検評価を行うものです。

3)農業委員会会議録

平成28年度
平成29年度
平成30年度
令和1年度
令和2年度
令和3年度
令和4年度
令和5年度

4)農業者年金

お問い合わせ先

東脊振庁舎2階 農業委員会事務局

土地改良区に関すること

 県営圃場整備事業工区内(関連事業を含む)の、圃場及び施設の維持修繕に関することや、償還賦課金・経常賦課金に関することなどは、東脊振庁舎2階産業振興課内の「吉野ヶ里町土地改良区」へお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農地係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0347
ファックス:0952-53-1106
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