コロナウイルスに係る傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対して、傷病手当金を支給します。
※令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類となるため、令和5年5月7日までに感染した方が対象となります。
対象者
・吉野ヶ里町国民健康保険の被保険者のうち被用者(勤め先から給与の支払いを受けている人)で、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱等の症状があり感染が疑われる人で、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない人
支給の対象となる日
・労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
支給額
・直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
適用期間
・令和2年1月1日~令和5年5月7日までに新型コロナウイルスに感染し、その療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日まで(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請に必要なもの
1:申請書
国民健康保険傷病手当金支給申請書(請求書)(PDFファイル:37KB)
2:添付書類(被保険者記入用)
3:添付書類(事業主記入用)
4:添付書類(医療機関記入用)
上記1~4を全て揃えて提出してください。
※その他、給与明細、勤務予定のわかるもの(シフト表など)等のご提出をお願いすることがあります。
※エクセルファイルとPDFファイルがありますが、どちらか使いやすい方をお選びください
この記事に関するお問い合わせ先
こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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