○吉野ヶ里町役場の位置を定める条例

平成18年3月1日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、吉野ヶ里町役場の位置を次のとおり定める。

吉野ヶ里町吉田321番地2

(庁舎の位置)

第2条 吉野ヶ里町役場の庁舎は、次のとおりとする。

(1) 吉野ヶ里町役場三田川庁舎 吉野ヶ里町吉田321番地2

(2) 吉野ヶ里町役場東脊振庁舎 吉野ヶ里町三津777番地

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

吉野ヶ里町役場の位置を定める条例

平成18年3月1日 条例第1号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成18年3月1日 条例第1号