○吉野ヶ里町役場の位置を定める条例
平成18年3月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、吉野ヶ里町役場の位置を次のとおり定める。
吉野ヶ里町吉田321番地2
(庁舎の位置)
第2条 吉野ヶ里町役場の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 吉野ヶ里町役場三田川庁舎 吉野ヶ里町吉田321番地2
(2) 吉野ヶ里町役場東脊振庁舎 吉野ヶ里町三津777番地
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
○吉野ヶ里町役場の位置を定める条例
平成18年3月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、吉野ヶ里町役場の位置を次のとおり定める。
吉野ヶ里町吉田321番地2
(庁舎の位置)
第2条 吉野ヶ里町役場の庁舎は、次のとおりとする。
(1) 吉野ヶ里町役場三田川庁舎 吉野ヶ里町吉田321番地2
(2) 吉野ヶ里町役場東脊振庁舎 吉野ヶ里町三津777番地
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 条例第1号
(平成18年3月1日施行)
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