○吉野ヶ里町名誉町民条例

平成18年3月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 公共福祉の増進又は文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で世の敬仰を受けた本町住民又は本町に縁故の深い者に対し、この条例の定めるところにより吉野ヶ里町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈るものとする。

(認定)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て、これを認定する。

(顕彰)

第3条 名誉町民の事績は、一般に公表し顕彰する。

(特典又は待遇)

第4条 名誉町民に対して、町長は、議会の同意を得て次の特典又は待遇を与えることができる。

(1) 名誉町民が死亡したときは、功績碑を建てること。

(2) 町長が必要と認めた場合の特典又は待遇

(3) 町公葬を行うこと。

第5条 前条に定めるもののほか、町長が必要と認めた場合は、次の待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参加

(2) 弔詞、弔花及び弔慰金を贈ること。

(3) その他町長が必要と認める特典

(名誉町民の取消し)

第6条 名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、町民の尊敬を得なくなったと認めたときは、議会の同意を得て、名誉町民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉町民の資格を失った者には、資格を失った日からこの条例によって与えられた特典又は待遇を停止する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町名誉町民条例(昭和33年三田川町条例第13号)の規定により名誉町民の称号を贈られていた者は、この条例の規定により名誉町民の称号を贈られた者とみなす。

吉野ヶ里町名誉町民条例

平成18年3月1日 条例第5号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第5号