○吉野ヶ里町議会定例会条例

平成18年3月1日

条例第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく吉野ヶ里町議会の定例会の回数は、年4回とする。

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

2 平成18年における定例会の回数については、この条例の規定にかかわらず年3回とする。

吉野ヶ里町議会定例会条例

平成18年3月1日 条例第6号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年3月1日 条例第6号