○吉野ヶ里町課設置条例
平成18年3月1日
条例第7号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 財政協働課
(3) 企画調整課
(4) まち未来課
(5) 住民課
(6) 税務課
(7) 福祉課
(8) こども・保健課
(9) 農林課
(10) 商工観光課
(11) 建設事業課
(分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 職員の進退及び身分に関すること。
イ 議会及び町の行政一般に関すること。
ウ 条例の立案その他他課の主管に属さないこと。
エ 消防に関すること。
オ 交通安全対策に関すること。
カ 選挙に関すること。
キ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(2) 財政協働課
ア 町の財政に関すること。
イ 町有財産の管理に関すること。
ウ 協働に関すること。
エ 広報に関すること。
(3) 企画調整課
ア 重要施策の立案及び調整に関すること。
イ 中心地づくり計画及び整備に関すること。
ウ 土地利用計画及び総合開発に関すること。
エ 都市計画に関すること。
(4) まち未来課
ア 統合庁舎の整備に関すること。
イ 情報化の推進に関すること。
(5) 住民課
ア 戸籍及び住民基本台帳登録に関すること。
イ 申請受付等に関すること。
ウ 国民年金に関すること。
エ 生活環境に関すること。
(6) 税務課
ア 町税、国民健康保険税その他税務に関すること。
イ 地籍図の管理及び修正に関すること。
(7) 福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 高齢者福祉に関すること。
ウ 障害者福祉に関すること。
エ 介護保険に関すること。
(8) こども・保健課
ア 国民健康保険に関すること。
イ 後期高齢者医療保険に関すること。
ウ 健康づくりに関すること。
エ 児童福祉に関すること。
(9) 農林課
ア 農林業の振興に関すること。
イ 農村環境に関すること。
ウ 土地改良全般に関すること。
エ 農業農村整備に関すること。
オ 治山、治水に関すること。
カ 農道、林道に関すること。
キ 農地に関すること。
(10) 商工観光課
ア 商工業及び観光事業の振興に関すること。
イ 吉野ヶ里歴史公園に関すること。
ウ 労働及び消費者行政に関すること。
(11) 建設事業課
ア 道路及び河川に関すること。
イ 公営住宅に関すること。
ウ 上水道に関すること。
エ 下水道全般に関すること。
オ その他土木に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日より施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(吉野ヶ里町都市計画審議会条例の一部改正)
2 吉野ヶ里町都市計画審議会条例(平成18年吉野ヶ里町条例第138号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(吉野ヶ里町統合庁舎等建設検討委員会条例の廃止)
2 吉野ヶ里町統合庁舎等建設検討委員会条例(令和3年吉野ヶ里町条例第5号)は、廃止する。