○吉野ヶ里町課設置条例

平成18年3月1日

条例第7号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 財政協働課

(3) 企画調整課

(4) まち未来課

(5) 住民課

(6) 税務課

(7) 福祉課

(8) こども・保健課

(9) 農林課

(10) 商工観光課

(11) 建設事業課

(分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の進退及び身分に関すること。

 議会及び町の行政一般に関すること。

 条例の立案その他他課の主管に属さないこと。

 消防に関すること。

 交通安全対策に関すること。

 選挙に関すること。

 情報及び電算に関すること。

(2) 財政協働課

 町の財政に関すること。

 町有財産の管理に関すること。

 協働に関すること。

 広報に関すること。

(3) 企画調整課

 重要施策の立案及び調整に関すること。

(4) まち未来課

 中心地づくり計画及び整備に関すること。

 土地利用計画及び総合開発に関すること。

 都市計画に関すること。

(5) 住民課

 戸籍及び住民基本台帳登録に関すること。

 申請受付等に関すること。

 国民年金に関すること。

 生活環境に関すること。

(6) 税務課

 町税、国民健康保険税その他税務に関すること。

 地籍図の管理及び修正に関すること。

(7) 福祉課

 社会福祉に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 障害者福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

(8) こども・保健課

 国民健康保険に関すること。

 後期高齢者医療保険に関すること。

 健康づくりに関すること。

 児童福祉に関すること。

(9) 農林課

 農林業の振興に関すること。

 農村環境に関すること。

 土地改良全般に関すること。

 農業農村整備に関すること。

 治山、治水に関すること。

 農道、林道に関すること。

 農地に関すること。

(10) 商工観光課

 商工業及び観光事業の振興に関すること。

 吉野ヶ里歴史公園に関すること。

 労働及び消費者行政に関すること。

(11) 建設事業課

 道路及び河川に関すること。

 公営住宅に関すること。

 上水道に関すること。

 下水道全般に関すること。

 その他土木に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日より施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(吉野ヶ里町都市計画審議会条例の一部改正)

2 吉野ヶ里町都市計画審議会条例(平成18年吉野ヶ里町条例第138号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第14号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町課設置条例

平成18年3月1日 条例第7号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 条例第7号
平成20年3月24日 条例第5号
平成21年3月23日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第4号
平成26年6月16日 条例第14号
平成29年3月22日 条例第3号
平成31年3月22日 条例第3号
令和4年6月15日 条例第6号