○吉野ヶ里町役場処務規程

平成18年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 吉野ヶ里町役場(以下「役場」という。)における処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(登退庁)

第2条 職員は、出勤時間を厳守し、出勤したとき及び退庁するときは、タイムレコーダーを使用し、登退庁時刻をカードに自ら押印しなければならない。

2 前項のタイムレコーダー及びそのカードは、総務課において管理する。

(休暇の承認)

第3条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその理由及び期間を明らかにして承認の申請をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして、事後速やかに承認の申請をしなければならない。

(1) 出勤時間を過ぎて出勤し、又は勤務時間内に退出しようとするとき。

(2) 職務専念の義務の免除を受けようとするとき。

(3) 年次休暇又は慶弔休暇を受けようとするとき。

(4) 病気その他の事故により休暇を受けようとするとき。

2 前項第4号に定める場合においては、期間が休日及び勤務を要しない日を除いて引き続き6日を超えるときは、医師の診断書その他その理由を証明するに足る書類を添えなければならない。

3 第1項の休暇の承認は、休暇簿(様式第1号)によって行うものとする。

(旅行届)

第4条 休日を除き、2日以上にわたり私用のため旅行しようとするときは、その期間及び連絡先を届け出なければならない。

(就任)

第5条 新任者は、着任のとき、履歴書及び身元保証書(様式第2号)を主務課長を経て総務課長に提出しなければならない。

2 身元保証書には、保証人2人の連署を要する。

(転籍等の届出)

第6条 転籍、転居、改氏名その他届出事項に異動があったときは、直ちにその旨を届け出なければならない。

(事務引継)

第7条 転任、退職又は休暇の場合は、速やかに担任事務並びにその保管に係る文書及び物件を後任者又は所属課長の指定した者に引き継がなければならない。

(出張)

第8条 職員の出張命令は、出張命令簿(様式第3号)に所要の事項を記入し、総務課を経由して決裁を受けなければならない。

第9条 出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。

(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

第10条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては、更に復命書(様式第4号)で復命しなければならない。

(重要書類)

第11条 重要書類は、運搬しやすいように、見やすい場所に置き、赤紙で非常持出の表示をしなければならない。

(非常事態)

第12条 職員は、執務時間以外に庁舎又はその附近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁しなければならない。

第13条 前条の規定により登庁した職員は、直ちに次の措置をして、町長の指揮を受けなければならない。

(1) 非常持出書類その他重要書類を運搬し、及び保護すること。

(2) 金庫その他重要物件を保護すること。

(臨機の措置)

第14条 非常の際の警備は、その担任にかかわらず、臨機に措置しなければならない。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

様式 略

吉野ヶ里町役場処務規程

平成18年3月1日 訓令第1号

(平成18年3月1日施行)