○吉野ヶ里町事務改善委員会規程
平成18年3月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 町行政事務の合理化と能率の向上を図るため、吉野ヶ里町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事務処理の改善に関すること。
(2) 分掌事務の整理、統合及び分割に関すること。
(3) 人員配置の適正化に関すること。
(4) 経費、財産及び物品の効率的使用に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、事務改善に関する事項の調査又は研究に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は町長をもって充て、副会長は副町長をもって充てる。
3 委員は、町職員のうちから、会長が任命する。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、委員会を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員に事故があるときは、会長は、代理者を選定して委員会に出席させることができる。
3 委員会は、委員会の事務を処理するために必要があるときは、その関係する課、事務局等の長に必要な資料を提出させ、又は職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補助職員)
第7条 委員会に、調査員を置くことができる。
2 調査員は、職員のうちから会長が任命する。
3 調査員は、会長の命を受け、委員会の事務について調査する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。