○吉野ヶ里町事務改善委員会規程

平成18年3月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 町行政事務の合理化と能率の向上を図るため、吉野ヶ里町事務改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事務処理の改善に関すること。

(2) 分掌事務の整理、統合及び分割に関すること。

(3) 人員配置の適正化に関すること。

(4) 経費、財産及び物品の効率的使用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事務改善に関する事項の調査又は研究に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充て、副会長は副町長をもって充てる。

3 委員は、町職員のうちから、会長が任命する。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、委員会を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、その職務を代理する。

(委員会の運営)

第5条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員に事故があるときは、会長は、代理者を選定して委員会に出席させることができる。

3 委員会は、委員会の事務を処理するために必要があるときは、その関係する課、事務局等の長に必要な資料を提出させ、又は職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補助職員)

第7条 委員会に、調査員を置くことができる。

2 調査員は、職員のうちから会長が任命する。

3 調査員は、会長の命を受け、委員会の事務について調査する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町事務改善委員会規程

平成18年3月1日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第2号
平成19年3月10日 訓令第5号