○吉野ヶ里町区長等の設置に関する規則

平成18年3月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、町民に対する町政伝達の徹底を図り、進んでその理解と協力を促進させるため各地区に区長を、町営川原団地及び町営中の原団地に住宅代表管理人を設置し、もって町政の円滑な運営に資することを目的とする。

(区長等の定数等)

第2条 町長の事務を補助させるため、各地区に区長1人、町営川原団地及び町営中の原団地に住宅代表管理人それぞれ1人を置く。

2 区長については各地区内から、住宅代表管理人については各町営団地内からの推薦又は選挙により定めた者を町長が委嘱する。

(区長等の任期)

第3条 区長の任期は、各地区で定めた区長の在職期間とする。ただし、後任者が就任するときまでその職務を行う。

2 補欠区長の任期は、前任者の残任期間とする。

3 住宅代表管理人の任期は、1年間とする。ただし、後任者が就任するときまでその職務を行う。

4 補欠住宅代表管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

(委託事務)

第4条 町長は、区長及び住宅代表管理人(以下「区長等」という。)に対し次の事務を委託するものとする。

(1) 町と区長等との連絡調整に関すること。

(2) 地区の世帯別居住者の把握に関すること。

(3) 町の各種印刷物等の配布、回覧等に関すること。

(4) 町が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布、回覧等に関すること。

(5) 町民の要望事項の連絡に関すること。

(6) 各種調査報告書の取りまとめに関すること。

(7) 募金等の取りまとめ及び収納に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に依頼した事項に関すること。

(委託料)

第5条 町は、前条各号に規定する事務を区長等に委託したときは、委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、区長等の設置に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町区長等の設置に関する規則

平成18年3月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月1日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第12号