○吉野ヶ里町職員提案制度要綱

平成18年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町行政事務処理の改善及び能率の向上等について本町職員(以下「職員」という。)から建設的な意見の提出を求め、行政運営の改善に資するとともに、併せて職員の創意工夫の意欲を高めるため、職員の提案制度に関し必要な事項を定めるものとする。

(提案資格)

第2条 職員は、誰でも提案する資格を有する。

2 提案は、2人以上の者が共同ですることができる。

(提案の種類)

第3条 提案は、随時提案及び特別提案とする。

(提案事項及び提案時期)

第4条 随時提案は、次の各号のいずれかに属するものであれば、事案の大小、軽重を問わず、いつでもすることができる。

(1) 事務処理の改善

(2) 執務環境の改善

(3) 経費の節減

(4) 事務能率の向上

(5) 前各号に掲げるもののほか、町行政運営の改善

2 特別提案は、町長が特に必要と認めて募集した事項について、その募集期間内に限りすることができる。

(提案の制限)

第5条 次に掲げる事項については、提案することができない。

(1) 明らかに実現不可能なもの

(2) 単なる批判、不平又は苦情に類するもの

(提案の要領)

第6条 職員が提案しようとするときは、提案書に次の事項を記載して、総務課に提出しなければならない。

(1) 所属課、委員会事務局

(2) 職、氏名及び年齢

(3) 提出年月日

(4) 提出事項

2 前項第4号の提案事項の記載に当たっては、その現況及び改善の方策並びに改善後の効果を具体的に記載し、必要があれば参考資料を添付するものとする。ただし、要点のみを箇条書等で記載し、細部については口頭で説明することができる。

(提案の処理決定)

第7条 提案は、予備審査を経て、町長が採用又は不採用を決定する。

(予備審査)

第8条 総務課長は、提案を受理したときは、これを予備審査のため提案事項を所管する主管課長に送付しなければならない。

2 主管課長は、提案の送付を受けたときは、提案事項の利害得失及び実施の可否等について検討し、意見を付けて総務課長に返送しなければならない。

3 予備審査に当たっては、主管課長、総務課長及び提案事項に関係のある課、委員会又は事務局の主管課長は、相互に協力しなければならない。

(本審査)

第9条 予備審査を終わった提案は、審査結果の意見を付けて、別に定める町事務改善委員会(以下「委員会」という。)の本審査に付する。

2 本審査は、毎年4月、7月、10月及び1月に行う。ただし、必要があるときは、臨時に本審査を行う。

3 委員会は、本審査を終わった提案の採用又は不採用の区分及び報償額について、意見を町長に上申する。

(採用提案の実施)

第10条 町長は、採用に決定した提案(以下「採用提案」という。)について、関係課長に必要な事項を講ずるよう指示する。

(報償金等)

第11条 採用提案については、別に定める基準により提案者に報償金を支給する。

2 採用提案のうち特に優秀なものについては、提案者を吉野ヶ里町職員表彰規程により表彰する。

3 不採用に決定した提案(以下「不採用提案」という。)についても、提案者の苦心の跡が著しいと認められるものは、別に定める基準により提案者に報償金を支給する。

(その他)

第12条 提案者には、次により処理結果を通知する。

(1) 採用提案については、採用になった旨を、総務課長を通じて提案者に通知する。

(2) 不採用提案についても、前号に準じて通知する。

2 不採用提案についても、当該決定後2年間は、条件の変化により再審査を行うことができる。

3 採用提案については、提案の内容及び提案者名を職員に公表する。ただし、提案者が希望したときは、提案の内容のみを公表する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村職員提案制度要綱(昭和43年東脊振村訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町職員提案制度要綱

平成18年3月1日 訓令第3号

(平成18年3月1日施行)