○吉野ヶ里町庁用自動車管理規程
平成18年3月1日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、庁用自動車の管理及び使用に関し必要な事項を定め、もってその適正な運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「庁用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車で町の所有に属するものをいう。
(庁用自動車の統括管理)
第3条 庁用自動車の統括管理に関する事務は、財政協働課長が行う。
2 財政協働課長は、前項の事務の一部を当該庁用自動車の所属する課の長(以下「所属課長」という。)に行わせることができる。
(庁用自動車の使用)
第4条 庁用自動車の使用は、執務時間内に限るものとする。ただし、所属長の許可を得た場合は、この限りでない。
(庁用自動車の購入等)
第5条 庁用自動車の購入、寄附受納、保管転換、修理(軽微なものを除く。)又は処分については、あらかじめ財政協働課長と合議しなければならない。
(使用の制限)
第6条 財政協働課長は、必要があるときは、庁用自動車の使用を停止し、若しくは制限し、又は臨時に庁用自動車をその所属する以外の課の使用に供する等必要な処置をとることができる。
(事故の報告)
第8条 庁用自動車に著しい異常があったとき、又は衝突、転覆その他人畜に傷害を与える事故があったときは、当該自動車の運転者は、直ちに応急の処置をするとともに所属課長に報告しなければならない。
(1) 自動車が転覆、転落、火災(積載物品の火災を含む。)等を起こし、又は踏切において鉄道車両と衝突し、若しくは接触したとき。
(2) 死者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第2号に該当するものをいう。)を生じたとき。
(3) 当該自動車、積載貨物、家屋その他の物件に損害を与えたと認められるとき。
(4) かじ取装置、制動装置、車枠、車軸、車輪(タイヤを除く。)又はシャーシーバネの破損又は脱落により自動車が運行できなくなったとき。
(運転報告書の記録)
第9条 庁用自動車の運転者は、庁用自動車運転日誌に、その日の運転状況を記録し、所属課長の閲了を受けなければならない。
(車両台帳の整備保存)
第10条 庁用自動車については、財政協働課長において車両台帳(様式第4号)を作成しなければならない。
2 財政協働課長においては、前項に定める車両台帳を整備保存するとともに、庁用自動車の現状を的確に把握しておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の三田川町庁用自動車管理規程(昭和48年三田川町規程第2号)又は東脊振村庁用自動車管理規則(昭和54年東脊振村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年訓令第4号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第23号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。