○吉野ヶ里町役場事務専決及び代決規程

平成18年3月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長部局における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため事務処理の専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「専決」とは、副町長及び課長が、あらかじめ定められた範囲の事務をその責任において常時決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 町長の権限に属する事務のうち、副町長及び課長の専決できる事項は、別に定めるものを除き、別表のとおりとする。

第4条 この規程に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に事案が重要であると認めるとき。

(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 紛議若しくは論争があるとき、又は処理の結果紛議若しくは論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。

(代決)

第5条 町長が不在のときは副町長が、町長及び副町長ともに不在のときは総務課長がその事務を代決する。

2 総務課長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。ただし、総務課にあっては、副課長がその事務を代決する。

3 主務課長が不在のときは、副課長及び主務係長のうちから町長が指定した副課長又は係長がその事務を代決する。

第6条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ処理の方針を指示されたもの又は特に急を要するもののほかは、代決することはできない。

(後閲)

第7条 代決した事項について必要があると認めるものは、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(吉野ヶ里町役場事務専決及び代決規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第2条の規定による改正後の吉野ヶ里町役場事務専決及び代決規程別表の規定の適用については、同表中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成20年訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第10号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この規程は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第4号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副町長の専決事項

(1) 当直の取締りに関すること。

(2) 文書の閲覧に関すること。

(3) 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示及び公示に関すること。

(4) 埋火葬の許可に関すること。

(5) 庁舎その他の建物の修繕工事施工に関すること。

(6) 町政の広報宣伝に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事件を処理すること。

会計管理者の専決事項

(1) 不用品の処分及び売却に関すること。

(2) 所得税及び町税の源泉徴収及び払込みに関すること。

(3) その他主管に属する軽易なこと。

各課長の共通専決事項

(1) 休暇願、欠勤等の服務上の願及び届出に関すること。

(2) 時間外勤務に関すること。

(3) 職員の県内出張及び公共交通機関を利用しない日帰りの県外出張に関すること。

(4) 予算に定めてある国、県補助の申請に関すること。

(5) 所管に属することで、軽易な広報宣伝に関すること。

(6) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、回答又は報告に関すること。

(7) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(8) 軽易な事項に関する係員の復命を受けること。

(9) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(10) 各種台帳の調整及び備付けに関すること。

総務課長の専決事項

(1) 文書の配布、浄書に関すること。

(2) 各種会議の調整に関すること。

(3) 出勤簿に関すること。

(4) 庁舎内の秩序の維持に関すること。

(5) 所掌する事務の証明に関すること。

(6) 自衛官及び自衛官候補生の募集事務に関すること。

(7) 職員の衛生管理に関すること。

(8) 事故改善のための諸調査及び資料の収集に関すること。

(9) 交通災害共済保険の加入、離脱の届出に関すること。

(10) 消防団との連絡及び諸報告に関すること。

(11) 電算事務に関すること。

(12) その他主管に属する軽易なこと。

財政協働課長の専決事項

(1) 財産に関する資料及び予算資料の収集に関すること。

(2) 庁内物品の購入に関し見積書類を徴すること。

(3) 定期的な統計調査の実施及び報告に関すること。

(4) その他主管に属する軽易なこと。

企画調整課長の専決事項

(1) 政策立案のための諸調査及び資料の収集に関すること。

(2) 各課との総合調整に関すること。

(3) 企業との連絡及び諸報告に関すること。

(4) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(5) その他主管に属する軽易なこと。

まち未来課長の専決事項

(1) 中心地づくり計画のための諸調査及び資料収集に関すること。

(2) 企業との連絡及び諸報告に関すること。

(3) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(4) その他主管に属する軽易なこと。

住民課長の専決事項

(1) 戸籍及び住民記録の届出の受理に関すること。

(2) 人口動態報告に関すること。

(3) 外国人住民に関すること。

(4) 犯罪人名簿の整理に関すること。

(5) 印鑑登録及び証明に関すること。

(6) 戸籍及び住民記録の謄抄本の交付に関すること。

(7) 埋火葬許可証の交付に関すること。

(8) 国民年金被保険者及び受給権者に関する諸届出の受付に関すること。

(9) 国民年金被保険者及び受給権者に関して調査をし、関係官公署、諸会社等へ資料の提出の提出を求めること。

(10) 国民年金被保険者の資格所得・喪失手続及び認定に関すること。

(11) 後期高齢者医療申請受付に関すること。

(12) そ族、昆虫の駆除に関すること。

(13) 一般廃棄物処理施設の管理に関すること。

(14) 一般廃棄物処理許可業者の施設器材の検査に関すること。

(15) 畜犬登録及び野犬捕獲に関すること。

(16) 墓地埋葬等に関すること。

(17) その他主管に属する軽易なこと。

福祉課長の専決事項

(1) 介護保険事業に関する軽易なこと。

(2) 社会福祉事業に係る届出及び報告の受理に関すること。

(3) 弔慰金、遺族給付金等に係る請求書の進達に関すること。

(4) 元軍人恩給請求書の進達に関すること。

(5) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(6) 自立支援医療及び重度心身障害者医療費助成に関する申請書等を受理し、かつ、処理すること。

(7) 特別児童扶養手当に係る請求書等の進達に関すること。

(8) 自立支援給付等に関する申請書等を受理し、かつ、処理すること。

(9) その他主管に属する軽易なこと。

こども・保健課長の専決事項

(1) 国民健康保険被保険者に関する諸届出書を受理し、かつ、処理すること。

(2) 国民健康保険事業の啓発に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期及び臨時の予防接種の執行に関すること。

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく定期の健康診断の執行に関すること。

(6) 感染症患者の予防及び処理に関すること。

(7) 母子保健及び老人保健の実施に関すること。

(8) 児童手当及び児童扶養手当に係る請求書等の進達に関すること。

(9) こども医療及びひとり親家庭等医療費助成に関する申請書等を受理し、かつ、処理すること。

(10) 施設型給付費・地域型保育給付費に係る支給認定に関すること。

(11) その他主管に属する軽易なこと。

農林課長の専決事項

(1) 作況調査の報告に関すること。

(2) 農業団体との連絡及び諸報告に関すること。

(3) 農業に関する調査及び資料の収集に関すること。

(4) 緑の少年団の指導に関すること。

(5) 土地改良区の指導及び連絡に関すること。

(6) 事業計画の調査及び資料収集に関すること。

(7) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(8) その他主管に属さない軽易なこと。

商工観光課長の専決事項

(1) 商工業に関する諸調査及び資料の収集に関すること。

(2) 計量器の取締り及び資料の収集に関すること。

(3) 商工団体との連絡及び諸報告に関すること。

(4) 吉野ヶ里歴史公園対策のための諸調査及び資料の収集に関すること。

(5) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(6) その他主管に属する軽易なこと。

建設事業課長の専決事項

(1) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(2) 事業計画の調査及び資料収集に関すること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)による申請の進達に関すること。

(4) 簡易水道の管理に関すること。

(5) 簡易水道量水器の検針及び使用料の納入告知に関すること。

(6) その他主管に属する軽易なこと。

吉野ヶ里町役場事務専決及び代決規程

平成18年3月1日 訓令第5号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第5号
平成19年3月10日 訓令第5号
平成20年3月27日 訓令第2号
平成21年3月28日 訓令第4号
平成22年6月21日 訓令第9号
平成24年3月26日 訓令第4号
平成24年6月13日 訓令第10号
平成26年7月1日 訓令第12号
平成28年4月1日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第5号
令和元年6月21日 訓令第4号
令和4年6月22日 訓令第6号