○吉野ヶ里町公文例規程
平成18年3月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、文書の書式を定めるものとする。
(書式)
第2条 文書の書式は、次のとおりとする。
(1) 法規文
ア 条例の書式 別記1
イ 規則の書式 別記2
(2) 公示文
ア 告示の書式 別記3
イ 公告の書式 別記4
(3) 令達文
ア 訓令の書式 別記5
イ 達の書式 別記6
ウ 指令の書式 別記7
(4) 往復文
ア 照会、依頼、通知等の書式 別記8
イ 願い及び届の書式 別記9
(5) 庁内文
ア 復命の書式 別記10
イ 事務引継ぎの書式 別記11
(6) その他の文
ア 議案文の書式 別記12
附則
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第23号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。