○吉野ヶ里町公文例規程

平成18年3月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、文書の書式を定めるものとする。

(書式)

第2条 文書の書式は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例の書式 別記1

 規則の書式 別記2

(2) 公示文

 告示の書式 別記3

 公告の書式 別記4

(3) 令達文

 訓令の書式 別記5

 達の書式 別記6

 指令の書式 別記7

(4) 往復文

 照会、依頼、通知等の書式 別記8

 願い及び届の書式 別記9

(5) 庁内文

 復命の書式 別記10

 事務引継ぎの書式 別記11

(6) その他の文

 議案文の書式 別記12

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第23号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

吉野ヶ里町公文例規程

平成18年3月1日 訓令第32号

(令和3年7月1日施行)