○吉野ヶ里町公文例規程

平成18年3月1日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、文書の書式を定めるものとする。

(書式)

第2条 文書の書式は、次のとおりとする。

(1) 法規文

ア 条例の書式 別記1

イ 規則の書式 別記2

(2) 公示文

ア 告示の書式 別記3

イ 公告の書式 別記4

(3) 令達文

ア 訓令の書式 別記5

イ 達の書式 別記6

ウ 指令の書式 別記7

(4) 往復文

ア 照会、依頼、通知等の書式 別記8

イ 願い及び届の書式 別記9

(5) 庁内文

ア 復命の書式 別記10

イ 事務引継ぎの書式 別記11

(6) その他の文

ア 議案文の書式 別記12

附則

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

附則(平成24年訓令第5号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和3年訓令第23号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町公文例規程

平成18年3月1日 訓令第32号

(令和3年7月1日施行)