○吉野ヶ里町情報公開条例

平成18年3月1日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開等(第5条―第12条)

第3章 情報提供の推進等(第13条―第15条)

第4章 雑則(第16条―第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の保有する情報を公開し、町政に関する町民の知る権利を保障することにより、町民参加の行政を一層推進し、開かれた町政の実現を図るとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深め、もって、町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)であって、決裁、供覧等の手続が終了し、実施機関が管理しているものをいう。

(3) 情報の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の知る権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に沿って適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開等

(情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して情報の公開(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事業所又は事務所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事業所又は事務所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者及び保護者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(情報の公開の請求方法)

第6条 情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事業所若しくは事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項

(請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、情報の公開の請求があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内に当該請求に係る情報を公開するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに書面により延長の期間及び理由を情報の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が公開の請求に係る情報の全部を公開する旨であって、前条の請求書の提出があった日に公開するときは、口頭により通知することができる。

4 実施機関は、情報を公開しない旨の決定(第10条の規定により公開の請求に係る情報の一部を公開しない旨の決定を含む。)をしたときは、その理由を前項本文の書面に記載しなければならない。この場合において、当該決定に係る情報に記録されている情報が第9条各号に掲げる情報に該当しないこととなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に町以外のものに関する情報が含まれているときは、あらかじめ当該町以外のものの意見を聴くことができる。

(情報の公開の実施方法)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により情報を公開する旨の決定(第10条の規定により公開の請求に係る情報の一部を公開する旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに請求者に対して、当該情報の公開をしなければならない。

2 情報の公開は、実施機関が指定する期日及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により情報の写しを交付する場合は、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、情報の公開をすることにより当該情報が汚損され、又は破損するおそれがあるとき、第10条の規定による情報の公開をするときその他相当の理由があるときは、当該情報を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。

(公開をしないことができる情報)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報の公開をしないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めにより、何人でも閲覧することができるとされている情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要と認められるもの

(2) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準じる情報であって、公益上特に公開することが必要であると認められるもの

(3) 法令又は条例の定めるところにより、公開することができないと認められる情報

(4) 町又は国、他の地方公共団体若しくはその他の公共団体(以下「国等」という。)の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(5) 町の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、許可、認可、試験、徴税、交渉、渉外その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(6) 国等との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(7) 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(8) 実施機関(町長及び公営企業管理者を除く。)、町の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの

(部分公開)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る情報が前条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とそれ以外の部分とからなる場合において、これらを容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、同条の規定にかかわらず、当該それ以外の部分について情報の公開をするものとする。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第10条の2 第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求の手続)

第11条 実施機関は、第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、吉野ヶ里町情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(町以外のものから当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(吉野ヶ里町情報公開審査会)

第12条 前条第1項の規定による諮問に応じて審議を行うほか、情報の公開に関する重要な事項について、町長の諮問に応じて調査し、又は審議するとともに、意見を述べるため、吉野ヶ里町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 審査会は、第1項に規定する審議等を行うため必要があるときは、審査請求をしたもの、実施機関の職員その他の関係者に対して出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 情報提供の推進等

(情報提供の推進)

第13条 実施機関は、情報の公開を実施するほか、町民が必要とする情報を的確に把握し、収集するとともに、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう積極的な情報提供の推進に努めるものとする。

(検索資料の作成等)

第14条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第15条 町長は、毎年1回この条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

第4章 雑則

(費用の負担)

第16条 第5条の規定による請求申出をして情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(出資法人への要請)

第17条 町長は、町が出資している法人で規則で定めるものに対し、この条例に基づく町の施策に準じた措置を講ずるよう協力を要請するものとする。

(他の制度等との調整)

第18条 この条例の規定は、他の法令等の規定により情報を閲覧し、若しくは縦覧し、又は情報の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該情報については、適用しない。

2 この条例の規定は、町の図書館等の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している情報については、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の三田川町及び東脊振村から承継された公文書(次項及び第5項においてこれらを「承継公文書」という。)については、適用しない。

(承継公文書の任意的公開)

4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第16条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の三田川町情報公開条例(平成14年三田川町条例第3号)又は東脊振村情報公開条例(平成14年東脊振村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

吉野ヶ里町情報公開条例

平成18年3月1日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)