○吉野ヶ里町印鑑条例

平成18年3月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録しようとする印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び規則で定める書類を登録申請者又は代理人に提示させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請したときの確認は、次の各号のいずれかに該当する方法によって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付し、特殊加工したもの又は浮出しプレス等の契印したものの提示があったとき。

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者が登録申請者が本人であることを保証した書面を提出したとき。

4 第2項の規定による照会に対し別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消す。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定による確認が終わったときは、直ちに当該印鑑の登録を行わなければならない。印鑑登録原票(印影を除く。)については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、前条の規定により印鑑の登録を受けるべき者について、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては当該氏名の片仮名表記)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 印影

(印鑑の登録拒否)

第7条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 他の者が登録を受けているもの

(7) 印鑑の外枠がないもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付する。

(印鑑登録証の再交付)

第9条 登録者は、登録証を著しく損傷し、又は汚損したときは、書面により当該登録証を添えて再交付を申請することができる。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の申請をする場合に準用する。

(印鑑登録証の亡失)

第10条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の申請をする場合に準用する。

(登録事項の修正)

第11条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の廃止届)

第12条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自ら町長に届け出なければならない。

(1) 印鑑登録を廃止しようとするとき。

(2) 登録印鑑を亡失したとき。

(3) 登録している印鑑がき損し、又は磨滅したとき。

(4) 印鑑登録証に記載している登録番号が識別できないとき。

2 第3条第2項及び第4条の規定は、前項の申請をする場合に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(2) 印鑑登録廃止の届出をしたとき。

(3) 登録者が町外に転出したとき。

(4) 登録者が死亡又は失踪の宣告を受けたとき。

(5) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(7) 成年被後見人登録事項の通知を受けたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 町長は、前項第3号から第5号までに掲げる事由以外の事由により印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該抹消された印鑑の登録者に通知するものとする。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)に、第6条第3号から第7号までに掲げる事項を記載して作成するものとする。

(印鑑登録証明書の申請及び交付)

第15条 登録者又はその代理人は、町長に対し印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えてしなければならない。

3 町長は、前2項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し相違ないことを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)

第16条 前条の規定にかかわらず、登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備を利用し暗証番号その他必要な事項を入力することにより、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回路で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

2 前項の場合において入力する暗証番号は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号を利用するために用いるものとして設定された番号とする。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証が著しい汚損又は損傷のため、識別が困難であるとき。

(2) 印鑑の提示を求めた場合、これに応じないとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(関係人に対する質問等)

第18条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な事項について調査することができる。

2 町長は、前項に規定する調査を行うに当たり、印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員をして、関係人に対して質問させ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。

(閲覧の制限)

第19条 印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。

(吉野ヶ里町行政手続条例の適用除外)

第20条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、吉野ヶ里町行政手続条例(平成18年吉野ヶ里町条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町印鑑条例(昭和52年三田川町条例第21号)又は東脊振村印鑑条例(昭和50年東脊振村条例第15号)の規定によりなされた印鑑の登録、登録証の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(吉野ヶ里町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の吉野ヶ里町印鑑条例第2条第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の吉野ヶ里町印鑑条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成29年2月1日から施行する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

吉野ヶ里町印鑑条例

平成18年3月1日 条例第12号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成18年3月1日 条例第12号
平成24年6月18日 条例第17号
平成28年9月20日 条例第18号
令和元年9月18日 条例第4号
令和2年3月16日 条例第3号
令和5年12月12日 条例第23号