○吉野ヶ里町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第16号

(登録印鑑の制限)

第2条 条例第5条第2項第4号に規定する登録を受けることが適当でない認可地縁団体の印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 損傷又は磨滅したもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録原票の保存)

第3条 条例第11条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(書類の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した日の属する年の翌年の1月1日から起算して5年間

(2) 前号に掲げる以外の書類は、その受理した日の属する年の翌年の1月1日から起算して2年間

(文書の様式)

第5条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号

(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年三田川町規則第2号)又は東脊振村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成12年東脊振村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第16号

(令和3年7月1日施行)