○吉野ヶ里町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録印鑑の制限)
第2条 条例第5条第2項第4号に規定する登録を受けることが適当でない認可地縁団体の印鑑は、次に掲げるものとする。
(1) 外枠のないもの
(2) 損傷又は磨滅したもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(書類の保存期間)
第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票は、抹消した日の属する年の翌年の1月1日から起算して5年間
(2) 前号に掲げる以外の書類は、その受理した日の属する年の翌年の1月1日から起算して2年間
(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第2号
(3) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第3号
(4) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第4号
(5) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第5号
(6) 認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 様式第6号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。