○吉野ヶ里町防災会議条例

平成18年3月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、吉野ヶ里町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 吉野ヶ里町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 指定地方行政機関の職員

(2) 佐賀県知事の部内の職員

(3) 佐賀県警察の警察官

(4) 吉野ヶ里町副町長又は町長部局の職員

(5) 吉野ヶ里町教育委員会教育長

(6) 吉野ヶ里町消防団長

(7) 佐賀広域消防局の職員

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員

(9) 町内にある公共機関及び公共的団体の役員又は職員

(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者

(11) 前各号に掲げる者のほか、防災行政を推進する上で、町長が必要と認める者

6 前項の委員の定数は、15人以内とする。

7 第5項第8号第9号及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

9 関係機関の職員又は関係団体の代表者たる委員に事故がある時は、会長の承認を得て、当該委員の指名する職務上の代理者が、その職務を行うことができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉野ヶ里町防災会議条例

平成18年3月1日 条例第14号

(平成26年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 条例第14号
平成24年9月20日 条例第20号
平成26年3月12日 条例第3号