○吉野ヶ里町災害対策本部規程

平成18年3月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野ヶ里町災害対策本部条例(平成18年吉野ヶ里町条例第15号)第5条の規定に基づき、吉野ヶ里町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部の位置)

第2条 災害対策本部は、吉野ヶ里町役場内に置く。

(副本部長)

第3条 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長の職にあるものを町長が任命する。

(本部長の職務代理)

第4条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)及び副本部長が欠けたとき又はともに事故があるときは、あらかじめ本部長の指名した災害対策本部員(以下「本部員」という。)がその職務を代理する。

(本部の機構)

第5条 災害対策本部に本部会議及び対策部を置く。

2 災害対策本部の機構は、別表のとおりとする。

(本部会議)

第6条 前条に規定する本部会議は、本部長、副本部長及び各対策部長をもって構成し、災害予防及び災害応急対策の実施に関する重要な事項について協議する。

2 本部会議は、必要の都度本部長が招集し、その議長となる。

(対策部)

第7条 第5条に規定する対策部は、次のとおりとする。

(1) 総務対策部

(2) 救護対策部

(3) 農林商工対策部

(4) 土木対策部

(5) 文教対策部

(6) 消防対策部

(対策部の組織)

第8条 対策部に対策部長、対策副部長、班長、副班長及び班員を置き、本部長が本部員のうちから指名する。

(対策部長等の職務)

第9条 対策部長は、本部長の命を受け、所掌事務を掌理する。

2 対策副部長は、対策部長を補佐し、対策部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 班長は、対策部長の命を受け、対策部の担任事務を分掌する。

4 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 班員は、班長の命を受け、班の担任事務を処理する。

(各対策部の所掌事務)

第10条 各対策部の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務対策部

 総括班

 広報連絡班

 動員輸送班

 現地派遣班

 出納班

(2) 救護対策部

 救助班

 保健班

 環境衛生班

(3) 農林商工部

 農業班

 林業班

 商工観光班

(4) 土木対策部

 総務班

 土木班

 建築班

(5) 文教対策部

 社会教育班

 学校教育班

(6) 消防対策部

 消防水防班

(現地派遣隊)

第11条 本部長は、必要があると認める場合は、現地派遣隊を編成し、災害現場に出動して対策を講ずる。

(事務の優先)

第12条 この規程に定める事務を処理するに当たっては、原則として他のすべての事務に優先して、迅速、的確に処理するものとし、かつ、関係機関と十分連絡協調しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

吉野ヶ里町 災害対策本部組織図

画像

吉野ヶ里町災害対策本部規程

平成18年3月1日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)