○吉野ヶ里町水防協議会条例

平成18年3月1日

条例第16号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、吉野ヶ里町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。

(2) 水防に関し、関係機関に対し意見を述べること。

(会長及びその代理者)

第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代行する。

(委員)

第4条 委員の定数は、20人以内とする。

2 委員は、別表のとおりとし、町長が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 関係機関の職員又は関係団体の代表者たる委員に事故がある時は、会長の承認を得て、当該委員の指名する職務上の代理者が、その職務を行うことができる。

(招集)

第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

(定足数及び表決)

第6条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 協議会に幹事若干人を置き、町職員のうちから会長が任命する。

2 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

役職

関係行政機関名等

会長

町長

委員

議会議長

議会代表

神埼警察署長

東部土木事務所長

神埼消防署長

消防団長

消防副団長

区長会長

民生委員会長

佐賀県農業協同組合吉野ヶ里支所長

陸上自衛隊

副町長

教育長

識見を有する者

吉野ヶ里町水防協議会条例

平成18年3月1日 条例第16号

(令和元年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成18年3月1日 条例第16号
平成19年3月10日 条例第2号
平成24年6月18日 条例第18号
平成27年6月15日 条例第13号
平成28年6月13日 条例第15号
平成30年3月7日 条例第3号
令和元年9月18日 条例第5号