○吉野ヶ里町水防協議会条例
平成18年3月1日
条例第16号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、吉野ヶ里町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議すること。
(2) 水防に関し、関係機関に対し意見を述べること。
(会長及びその代理者)
第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代行する。
(委員)
第4条 委員の定数は、20人以内とする。
2 委員は、別表のとおりとし、町長が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 関係機関の職員又は関係団体の代表者たる委員に事故がある時は、会長の承認を得て、当該委員の指名する職務上の代理者が、その職務を行うことができる。
(招集)
第5条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
(定足数及び表決)
第6条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 協議会に幹事若干人を置き、町職員のうちから会長が任命する。
2 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
役職 | 関係行政機関名等 |
会長 | 町長 |
委員 | 議会議長 |
議会代表 | |
神埼警察署長 | |
東部土木事務所長 | |
神埼消防署長 | |
消防団長 | |
消防副団長 | |
区長会長 | |
民生委員会長 | |
佐賀県農業協同組合吉野ヶ里支所長 | |
陸上自衛隊 | |
副町長 | |
教育長 | |
識見を有する者 |