○吉野ヶ里町交通指導員装備品貸与規程

平成18年3月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野ヶ里町交通指導員の街頭指導その他の能率を図るため装備品の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(装備品の種類等)

第2条 貸与する装備品の種類及び員数は、別表のとおりとする。

2 貸与期間は、任期中とし辞めるときは返納するものとする。

(装備品の貸与及び台帳)

第3条 町長は、装備品を貸与しようとするときは、被貸与者について所要事項を記入した装備品台帳を備えるものとする。

(着用等の義務)

第4条 被貸与者は、指導中貸与を受けた装備品を着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた装備品を滅失したとき、又はその装備品が損傷により使用に堪えなくなったときには、装備品貸与申請を町長にしなければならない。

2 被貸与者は、故意又は過失により装備品を滅失し、又は損傷したときはその損害を賠償しなければならない。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したときは、速やかに当該装備品を適切な処置の下に町長に返納しなければならない。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

員数

制服(冬)

1

制服(夏)

1

防寒着

1

制帽

1

ヘルメット

1

雨合羽

1

半長靴

1

ネクタイ

1

手袋

2

バンド(ホワイト)

1

バンド(グレー)

1

腕章

1

1

身分証明書一式

1

吉野ヶ里町交通指導員装備品貸与規程

平成18年3月1日 訓令第13号

(平成18年3月1日施行)