○吉野ヶ里町暴走族追放運動推進条例

平成18年3月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町民、事業者、町及び交通安全機関、団体等が一体となって暴走族追放運動を推進し、もって町民生活の安全と平穏の確保及び少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 法第68条、法第71条第1項第5号の3又は法第71条の2の規定に違反する行為(当該行為を教唆し、又は幇助する行為を含む。)をいう。

(3) 暴走族 その団体の構成員が集団的に暴走行為をする団体をいう。

(町の責務)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、暴走族追放運動の推進に関し必要な施策の実施に努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、暴走族追放運動の推進に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。

(保護者の責務)

第5条 保護者は、暴走行為及び暴走族が少年の健全な育成を阻害するおそれがあることを踏まえ、その監護に係る少年に関し、次に掲げる措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 暴走族に加入させないようにするとともに、暴走族に加入していることを知ったときは、暴走族から離脱させること。

(2) 暴走行為を行わせないこと。

(3) 暴走行為に係る自動車等に同乗させないこと。

(4) 暴走行為の見物に行かせないこと。

(事業者等の責務)

第6条 自動車等の部品の販売を業とする者は、変形ハンドルその他の暴走行為を助長する部品の販売をしないよう努めなければならない。

2 ガソリンの販売を業とする者は、法第62条に規定する整備不良車両へのガソリンの販売をしないよう努めなければならない。

3 衣服等への刺しゅうの請負を業とする者は、暴走族であることが確認される文言の刺しゅうを請け負わないよう努めなければならない。

4 駐車場、空き地その他暴走族が常習的に集合する場所を管理する者は、暴走族を集合させないための措置を講ずるよう努めなければならない。

5 自動車等の運転者は、暴走行為を発見したときは、遅滞なく、その旨を警察官に通報するよう努めなければならない。

(重点地域の指定)

第7条 町は、特に暴走族追放運動を推進する必要があると認める地域を暴走族追放運動推進重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 町は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、関係機関と協議するものとする。

(重点地域の指定の解除)

第8条 町は、重点地域の暴走族追放運動が推進され、重点地域の指定が必要でないと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の重点地域の解除について準用する。

(重点地域における措置)

第9条 町は、重点地域を指定したときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 重点地域における暴走族追放運動の推進に関し必要な助言及び啓発活動を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、重点地域における暴走族追放運動を推進するため必要と認める措置

2 町は、前項各号に掲げる措置を講じようとする場合は、必要に応じて、関係行政機関と協議するものとする。

(関係行政機関に対する協力要請)

第10条 町は、重点地域を指定したとき、その他必要と認めるときは関係行政機関に対し、暴走族追放運動を推進するために必要な施策を当該地域について優先して講ずべきことを要請することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町暴走族追放運動推進条例(平成13年三田川町条例第19号)又は東脊振村暴走族追放運動推進条例(平成13年東脊振村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

吉野ヶ里町暴走族追放運動推進条例

平成18年3月1日 条例第17号

(平成18年3月1日施行)