○吉野ヶ里町心のふれあう安全な町づくり条例

平成18年3月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活安全意識の高揚と自主的な生活安全活動の推進を図り、もって心のふれあう安全で住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民等」とは、町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に所在する商店、営業所その他土地又は建物の所有者及び管理者をいう。

(町の努め)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 生活安全に関する啓発活動

(2) 町民の自主的な生活安全活動に対する助成その他の援助

(3) 生活安全に寄与する環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町長は、前項各号に規定する事項の施策を策定するに当たっては町の区域を管轄する警察署の総合的な生活安全対策の実施状況との整合性に配意するとともに、吉野ヶ里町安全な町づくり推進協議会の意見を聴くものとする。

3 町長は、第1項に規定する施策を実施するときは、町の区域を管轄する警察署の長その他当該事項の実施に関係する機関及び団体の長と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の努め)

第4条 町民等は、相互扶助の精神に基づき、安全な町づくりに相互に協力し、自ら生活安全上必要な措置を講ずるよう努めるとともに、町が行う生活安全意識の高揚及び自主的生活安全活動の推進のための施策に協力するものとする。

(協議会の設置及び任務)

第5条 町に吉野ヶ里町安全な町づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、第3条第2項の規定により町長の求めに応じて意見を述べるほか、町民の生活の安全に関する問題の発生状況、解決策等の心のふれあう安全な地域の形成のために広く協議を行い、同条第1項に規定する施策につき町長に意見を述べることができる。

(組織)

第6条 協議会は、委員10人以内をもって構成する。

(委員の委嘱)

第7条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 防犯協会等町民の生活安全の推進を目的として活動する団体の代表者

(2) 町民の生活安全の確保に関し、識見を有すると認められる者

(3) 町を管轄する警察署の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、町民の生活安全の確保に関係する行政機関の職員

(委員の任期)

第8条 前条の委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(意見の聴取)

第9条 協議会は、協議のため必要があると認めるときは、当該問題解決のため、関係者に出席を求め、その意見を聴取することができる。

(安全な町づくり推進員の設置)

第10条 町民の自主的な生活安全活動の推進のため、これを支援する安全な町づくり推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、非常勤とする。

(推進員の委嘱)

第11条 推進員は、5人以下とし、地域住民に信望があり安全な町づくりを推進するに当たって、適当と認められる次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 本町に居住するおおむね60歳以下の成人

(2) 身体強健で生活安全活動について、指導力及び行動力を有する者

(推進員の任期)

第12条 推進員の任期は、2年とし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

(報酬、費用弁償等)

第13条 委員及び推進員の報酬、費用弁償等は、別に条例の定めるところによる。

2 推進員としての必要な装備等については、これを支給し、又はその経費の一部を支給することができる。

(顕彰)

第14条 町長は、地域の生活安全活動に関して著しい功績があった者に対して顕彰を行うことができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三田川町心のふれあう安全な町づくり条例(平成7年三田川町条例第17号)又は東脊振村安全で住みよい村づくり条例(平成7年東脊振村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 吉野ヶ里町安全な町づくり推進協議会委員及び安全な町づくり推進員について、この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員及び推進員の任期は、第8条第1項及び第12条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

吉野ヶ里町心のふれあう安全な町づくり条例

平成18年3月1日 条例第18号

(平成18年3月1日施行)