○吉野ヶ里町安全な町づくり推進協議会規則

平成18年3月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町心のふれあう安全な町づくり条例(平成18年吉野ヶ里町条例第18号)第5条の規定に基づき設置する吉野ヶ里町安全な町づくり推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 推進協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

吉野ヶ里町安全な町づくり推進協議会規則

平成18年3月1日 規則第19号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成18年3月1日 規則第19号