○吉野ヶ里町選挙管理委員会規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 会議(第9条―第12条)

第4章 委員長の職務権限(第13条・第14条)

第5章 書記の服務及び事務処理(第15条―第17条)

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存(第18条―第20条)

第7章 告示の方法(第21条)

第8章 公印(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、委員の互選とし、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者をもって当選人とする。

2 得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選人を定める。

3 委員長の選挙は、委員の中に異議がないときは、第1項の規定にかかわらず、指名推薦の方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、速やかにこれを行わなければならない。

(政党その他の団体届出)

第4条 委員は、その属する政党その他の団体を変更したとき、又は選挙権を有しなくなったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(辞職願の提出)

第5条 委員又は補充員を辞職しようとするときは、辞職願を委員長に提出し、その承認を得なければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長の職務代理者にこれを提出しなければならない。

(委員の辞任及び補欠の告示)

第6条 委員が辞任したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の臨時職務代行)

第7条 委員の改選後、新たに委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(異動の通知)

第8条 委員会は、補充員がすべてなくなったときは直ちに、又は委員の任期満了のときはその日前30日までに、その旨を町議会及び町長に通知するものとする。

第3章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。

2 前項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員会開会中、急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付することができる。

4 委員の改選後最初に行われる委員会の招集は、書記長がこれを行う。

(欠席の届出)

第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長に、その旨を届け出なければならない。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(その他)

第12条 本章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議事、表決等については、町議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第13条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第14条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の専決処分については、次回の会議において報告しなければならない。

第5章 書記の服務及び事務処理

(書記)

第15条 委員会に書記長及び書記を置く。

(服務)

第16条 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。

2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務を処理する。

(事務の処理)

第17条 事務の処理は、吉野ヶ里町役場処務規程(平成18年吉野ヶ里町訓令第1号)を準用する。

第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存

(文書の処理)

第18条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものを除くほか、すべてこれを直ちに処理しなければならない。ただし、特別の事由によって直ちに処理することができないと認めるときは、委員長に報告し、その指揮を受けなければならない。

(文書の決裁)

第19条 起案文書は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件又は委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。

(その他)

第20条 この章に定めるもののほか、文書の処理に関しては、町の文書処理の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第21条 委員会及び委員長の告示は、町の告示の例による。

第8章 公印

(公印)

第22条 委員長、委員会及び書記長の公印の名称、寸法、書体、使用区分及び保管者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

名称

ひな形

寸法(mm)

書体

使用区分

保管者

個数

委員長印

1

18

れい書

一般公文書用兼投票事務用

書記長

1

委員長印

2

30

てん書

諸証明事務用

書記長

1

委員会印

3

18

れい書

一般公文書用兼投票事務用

書記長

1

書記長印

4

18

れい書

一般公文書用

書記長

1

別表第2(第22条関係)

1

2

3

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4

 

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平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成18年3月1日施行)