○吉野ヶ里町公職選挙法執行細則

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条)

第3章 選挙事務所(第4条)

第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示並びに乗車(船)用の腕章(第5条―第7条)

第5章 新聞広告掲載証明書(第8条)

第6章 街頭演説用標旗及び街頭演説従事者用腕章(第9条―第11条)

第7章 候補者の氏名等の掲示(第12条)

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第13条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)並びに公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)に基づき、町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行に必要な事項を定めるものとする。

(この細則の適用)

第2条 この細則は、町議会の議員及び町長の選挙について適用する。ただし、第7章の規定は、衆議院議員、参議院議員、県議会の議員及び県知事の選挙についても適用する。

第2章 投票

(投票用紙の様式)

第3条 投票用紙の様式は、様式第1号によらなければならない。この場合において、投票用紙に押すべき委員会の印は、刷込式にすることができる。

第3章 選挙事務所

(選挙事務所の届出様式)

第4条 令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、様式第2号によらなければならない。

第4章 自動車、船舶及び拡声機の表示並びに乗車(船)用の腕章

(自動車等の表示)

第5条 公職の候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、法第141条第5項の規定によって、委員会が交付する様式第3号の表示旗を用いてしなければならない。

2 表示旗は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に、その使用中、常時掲示しておかなければならない。

(乗車(船)用の腕章)

第6条 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、様式第4号による。

(表示旗及び腕章の交付、再交付及び返還)

第7条 前2条の規定による表示旗及び乗車(船)用腕章は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示旗及び乗車(船)用腕章を紛失し、又は破損をしたため、その再交付を受けようとするものは、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

3 候補者は、破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示旗及び乗車(船)用腕章を返さなければならない。

4 表示旗及び乗車(船)用腕章は、候補者が死亡し、若しくは候補者でなくなったとき、又は選挙が終了したとき、直ちに委員会に返さなければならない。

第5章 新聞広告掲載証明書

(新聞広告掲載証明書)

第8条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、直ちに様式第5号の新聞広告掲載証明書を2枚交付しなければならない。

第6章 街頭演説用標旗及び街頭演説従事者用腕章

(標旗)

第9条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する街頭演説用の標旗は、様式第6号による。

(街頭演説従事者用腕章)

第10条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、様式第7号による。

(標旗及び腕章の交付、再交付及び返還)

第11条 第7条の規定は、この章に掲げる標旗及び腕章について準用する。

第7章 候補者の氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示)

第12条 法第175条第1項及び第2項の規定による候補者の氏名等の掲示は、様式第8号による。

第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出等の様式)

第13条 法第180条第3項の規定による出納責任者選任届出は、様式第9号によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による出納責任者異動届出は、様式第10号によらなければならない。

3 法第183条第3項及び第4項の規定による職務代行の開始又は終止の届出は、様式第11号及び様式第12号によらなければならない。

(報告書の閲覧請求)

第14条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の保存期間内においては、何人もその閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第15条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、委員会の事務室においてしなければならない。

(閲覧の時間)

第16条 報告書の閲覧は、執務中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第17条 報告書の閲覧を請求しようとする者は、係員にその旨を述べ、様式第13号による閲覧簿に所要の記載をしなければならない。

2 報告書は、所定の場所以外には持ち出すことができない。

3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第18条 法第197条の2第1項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につきの額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し、支給することができる報酬の最高額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動のために使用する事務員1人に対し、支給することができる報酬の額 1日につき10,000円以内

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者1人に対し、支給することができる報酬の額 1日につき15,000円以内

(その他)

第19条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この細則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年選管告示第9号)

(施行期日)

1 この細則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際現にあるこの細則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この細則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この細則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町公職選挙法執行細則

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第9号