○吉野ヶ里町選挙公報の発行に関する条例

平成18年3月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、町長及び町議会議員の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 町長及び町議会議員の選挙においては、町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に委員会に文書で申請しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行手続は中止する。

(選挙公報掲載文の申請等の時間)

第7条 この条例に定める事項又はこの条例に基づき委員会が定める事項について、委員会に対してする申請その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

吉野ヶ里町選挙公報の発行に関する条例

平成18年3月1日 条例第19号

(平成18年3月1日施行)