○吉野ヶ里町長及び吉野ヶ里町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月1日

条例第20号

(設置)

第1条 町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)を設けなければならない。

(総数の減少)

第2条 委員会は、投票区の地勢、交通の事情、有権者数とその分布状況等を考慮し、法第144条の2第9項ただし書の規定により、同項本文の規定により算定した掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

吉野ヶ里町長及び吉野ヶ里町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成18年3月1日 条例第20号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 条例第20号