○吉野ヶ里町長及び吉野ヶ里町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉野ヶ里町長及び吉野ヶ里町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第20号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置場所)

第2条 条例第1条の規定による掲示場の設置場所は、町長及び町議会議員の選挙の都度町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定める。

2 委員会は、掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(掲示場の様式)

第3条 掲示場は、別記様式に準じて作成するものとする。

(掲示場の区画番号)

第4条 掲示場にポスターを掲示することができる区画の数は、あらかじめ委員会が定める。

2 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画の中に、あらかじめ番号を表示するものとする。

3 前項の番号は、掲示場上段右側区画より順次下段へ、以下同様な方法で左側へ一連番号を表示する。

(掲示の開始日)

第5条 掲示場にポスターを掲示する開始日は、当該選挙の期日の告示があった日とする。

(区画番号の指定)

第6条 候補者が、掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第7条 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったことを知ったときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 委員会は、掲示場に掲示されたポスターが汚損し、又は脱落していることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

3 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合には、当該候補者にその旨を通知するものとする。

4 前項に規定するもののほか、掲示場の管理について必要と認める措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

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吉野ヶ里町長及び吉野ヶ里町議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第4号

(平成18年3月1日施行)