○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第5号

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の交付する証票は、様式第1号から様式第4号までによる。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、町長及び町議会議員の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(町長及び町議会議員の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第5号の証票交付申請書に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第6号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書を受理したときは、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年選管告示第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを繕って使用することができる。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第5号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第5号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第8号