○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第5号
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のため、その再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和3年選管告示第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを繕って使用することができる。