○吉野ヶ里町監査委員条例

平成18年3月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年度1回以上これを行う。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を町長に通知しなければならない。

(随時監査)

第3条 法第199条第5項又は第6項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を町長又は相手方に通知しなければならない。ただし、緊急に監査を必要と認めたときは、この限りでない。

(財政援助を与えている者等に対する監査)

第4条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第5条 法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項又は第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第6条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、受理の日から30日以内にこれを処理しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月26日に行う。ただし、その期日が吉野ヶ里町の休日に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、次の各号の書類等が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長へ送付しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等又は法第241条第5項の規定による基金の運用の状況を示す書類

(2) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類又は同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(告示及び公表の方法)

第9条 監査委員の行う公告又は公表は、吉野ヶ里町役場三田川庁舎掲示場に掲示して行う。

(補助職員)

第10条 監査委員の事務を補助させるため、書記を置く。

(事務引継)

第11条 監査委員は、監査について書類を保管し、その任期が満了したときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

(監査の執行に関する必要事項)

第12条 この条例に規定するものを除くほか、監査、検査及び審査の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町監査委員条例

平成18年3月1日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)