○吉野ヶ里町地域づくり審議会条例

平成18年3月1日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野ヶ里町地域づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、吉野ヶ里町地域づくりに関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員11人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 区長 1人

(2) 公共的団体又は機関の代表 8人以内

(3) 識見を有する者 若干人

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委員会)

第7条 審議会は、必要に応じ小委員会を開くことができる。

(専門委員)

第8条 審議会に地域づくり計画に関する専門の事項について調査及び研究をさせるため、専門委員を置くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、財政協働課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町地域づくり審議会条例

平成18年3月1日 条例第23号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第23号
平成31年3月22日 条例第4号
令和元年6月13日 条例第3号