○吉野ヶ里町人材育成委員会条例

平成18年3月1日

条例第24号

(設置)

第1条 ふるさとづくり事業の一環として人材育成事業を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉野ヶ里町人材育成委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、吉野ヶ里町の人材育成事業に関する事項について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 吉野ヶ里町議会の議員 4人

(2) 吉野ヶ里町教育委員会の委員 1人

(3) 吉野ヶ里町内の公共団体又は機関の役職員 8人以内

(4) 識見を有する者 若干人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財政協働課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後、最初に委嘱された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町人材育成委員会条例

平成18年3月1日 条例第24号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月1日 条例第24号
令和元年6月13日 条例第3号