○吉野ヶ里町職員定数条例

平成18年3月1日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会の所管に属する学校、その他の教育機関、農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長及び臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 128人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 5人(兼任)

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人(兼任)

(5) 農業委員会の事務部局の職員 4人(兼任)

(6) 教育委員会の事務部局の職員 26人

(7) 合計(兼任職員を除く。) 157人

2 他の地方公共団体に職員を派遣し、又は他の地方公共団体から職員の派遣を受ける場合において、町が給料を負担しない職員については、前項に定める職員の定数外に置くものとする。

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第162号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(吉野ヶ里町職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第2条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員定数条例第1条の規定の適用については、同条中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年7月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

吉野ヶ里町職員定数条例

平成18年3月1日 条例第25号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月1日 条例第25号
平成18年3月31日 条例第162号
平成19年3月10日 条例第2号
平成31年3月22日 条例第3号
令和元年12月13日 条例第16号
令和4年6月15日 条例第6号