○吉野ヶ里町職員の任用に関する規則

平成18年3月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。)でない者を職員の職(以下「職」という。)に任用すること。

(2) 昇任 職員を法令、条例、規則その他の規程により公の名称(職務の級、職員の級、組織上の地位等)が与えられている職で、その現に有するものより上位のものに任用すること。

(3) 降任 職員を法令、条例、規則その他の規程により公の名称(職務の級、職員の級、組織上の地位等)が与えられている職で、その現に有するものより下位のものに任用すること。

(4) 転任 職員を昇任、降任又は配置転換以外の方法で他の職に任用すること。

(任命権者を異にする場合の昇任等)

第3条 任命権者を異にする職に職員を昇任、降任又は転任(以下「転任等」という。)のいずれかの方法により任用する場合においては、当該職員が現に任用されている職の任命権者と新たに任用しようとする職の任命権者双方の合意がなければならない。

(競争試験による採用又は昇任)

第4条 職員の採用又は昇任は、競争試験によるものとする。ただし、やむを得ないと認める事由があるときは、選考によることができる。

(選考の方法)

第5条 選考は、必要に応じ、筆記試験、実施試験その他の方法を用いて行うことができる。

(条件付採用期間及びその延長)

第6条 職員の条件付採用期間は、法第22条の規定により6月とする。

2 職員が条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、任命権者は、町長の承認を得て日数が90日に達するまで、その条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用の期間開始後1年を超えることとなる場合は、この限りでない。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第2項及び第1項の規定の適用については、第2項中「6月」とあるのは「1月」と、第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(臨時的任用)

第7条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ町長の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他の重大な事故や職員の年度の途中による退職等により、法第17条第1項の採用又は転任等の方法により職員を任用するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(臨時的任用の期間及び期間の更新)

第8条 前条各号に掲げる臨時的任用の期間は、6月を超えない範囲で行うものとする。この場合においてその任用は、町長の承認を得て、6月を超えない期間更新することができるが再度更新することはできないものとする。

2 臨時的任用は、正式任用に際していかなる優先権をも与えない。

(会計年度任用職員の任用)

第9条 会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の選考方法は、必要に応じ、面接、経歴評定その他の適宜の方法によるものとする。

3 会計年度任用職員を選考する場合は、公募等によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 任用しようとする年度の前年度に設置されていた職にあった者を当該職と同一と認められる職に任用しようとする場合において、面接、前年度におけるその者の勤務実績等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質上、公募等により難いと任命権者が認める場合

(会計年度任用職員の任期)

第10条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、任命権者が定める。

2 任命権者は、特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、前項の規定により任期を更新する場合には、会計年度任用職員の同意を得なければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東脊振村職員の任用に関する規則(平成9年東脊振村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町職員の任用に関する規則

平成18年3月1日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)