○吉野ヶ里町職員採用試験実施要綱

平成18年3月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の2第2項の規定に基づき実施する職員採用試験に関し必要な事項を定めるものとする。

(試験の種類)

第2条 職員の採用試験は、競争試験とする。

2 前項の規定にかかわらず特殊の職又は特殊の知識経験を必要とする職への採用については、競争試験以外の能力の実証に基づく試験(以下「選考」という。)の方法によることができる。

(競争試験)

第3条 競争試験は、第1次試験及び第2次試験により行う。

2 前項の第1次試験は、佐賀県町村等職員採用統一試験実施要綱に基づく統一試験(以下「統一試験」という。)により実施するものとする。

3 第2次試験においては、面接試験、作文試験、適性検査等を行う。

4 第2項の第1次試験に合格者がない場合は、再度第1次試験を行うことができる。

5 前項による試験又は特別の事情により統一試験によらないで実施する場合の第1次試験は、第2項の例により本町が独自に行う。

(吉野ヶ里町職員採用選考委員会の設置)

第4条 前条第1項に定める第2次試験の実施は、吉野ヶ里町職員採用選考委員会(以下「委員会」という。)に委任することができる。

2 委員会は委員長、委員及び臨時委員をもって組織し、委員長及び委員には町長が特別職及び幹部職員の中から任命する。臨時委員には民間人を委嘱し参与させることができる。

3 委員長は委員会を総理し、町長から委任された事項を実施した場合はその結果について町長に報告するものとする。

4 臨時委員には、費用弁償等を支払うことができる。

(選考)

第5条 選考は、次の各号に掲げる方法のうちから、3つ以上を併せて行うものとする。

(1) 教養試験

(2) 面接試験

(3) 専門試験

(4) 実地試験

(5) 作文試験

(6) 適性試験

(7) 身体検査

(8) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(試験の告知)

第6条 試験を実施するときは、公告その他適切な方法により告知を行うものとする。ただし、選考の場合は、この限りでない。

2 試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験に係る職の職務の概要及び給与

(2) 採用予定人員

(3) 受験資格

(4) 試験の期日、場所、方法及び合格者発表の方法

(5) 受験申込書の受付の期間その他受験手続の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、試験に関し必要と認める事項

(受験資格)

第7条 法第16条に該当する者及び日本国籍を有しない者は受験することができない。

2 不正な方法で試験を受けようとした者又は受験手続等の書類に偽りの記載をした者は、その期の試験を受けることができない。

3 受験者には、年齢制限を設けるものとする。

4 受験者の居住地は、制限するものとする。

(合格者の決定)

第8条 合格者の決定は、佐賀県町村等職員採用統一試験要綱の定めるところにより町長が決定し、高点順に採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。

2 名簿の有効期間は、試験を実施した翌年度の4月1日から1年とする。

(名簿からの削除)

第9条 採用候補者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを名簿から削除する。

(1) 職員に採用された場合

(2) 採用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(4) 受験の申込みにおいて重要な事項について虚偽の記載をし、又は試験において不正の行為をしたことが発覚した場合

(5) その他前各号に準ずる場合で、町長が削除することを必要と認めた場合

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第16号)

この要綱は、令和3年6月10日から施行する。

吉野ヶ里町職員採用試験実施要綱

平成18年3月1日 訓令第16号

(令和3年6月10日施行)