○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職及び降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに職員の失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 町の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、町が特に援助又は配慮することを要する公共的機関において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

(降給の種類)

第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降給の事由)

第2条の3 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを降格することができる。この場合において、第4号の規定により職員のうちいずれを降格させるかは、任命権者が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。

(1) 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき。

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

2 職員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づき、職員の勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の規則で定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときは、これを降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

(1) 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合

(2) 法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合

(3) 前条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失う。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の三田川町若しくは東脊振村又は佐賀中部広域連合若しくは鳥栖地区広域市町村圏組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の分限に関する手続及びその効果に関する条例(昭和26年三田川町条例第40号)若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年東脊振村条例第25号)又は佐賀中部広域連合職員の分限に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第6号)若しくは鳥栖地区広域市町村圏組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和54年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、当該休職の期間は通算する。

(吉野ヶ里町職員の給与に関する条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)

3 吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号)附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに吉野ヶ里町職員の給与に関する条例附則第14項の規定による降給とする」とする。

4 第3条第2項の規定は、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例附則第14項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)