○吉野ヶ里町職員の勤務延長の実施手続に関する規則

平成18年3月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町職員の定年等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第29号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、定年による退職の特例の実施手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「定年退職」とは、条例第2条の規定により退職することをいう。

(2) 「勤務延長」とは、条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(勤務延長)

第3条 勤務延長を行う場合は、職員に対しその旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を延長する場合及び同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も同様とする。

2 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(職員の同意)

第4条 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって得るものとする。勤務延長の期限を繰り上げる場合における同条第4項に規定する職員の同意についても同様とする。

(勤務延長の承認)

第5条 条例第4条第2項に規定する町長の承認の申請は、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第1号)により行うものとする。

(勤務延長職員の異動)

第6条 勤務延長をされている職員の他の職への異動は、行うことができない。ただし、特別の事情により町長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 前項に規定する異動には、職員を任命権者を異にする職に兼ねさせる場合は含まれないものとする。

3 前1項に規定する町長の承認は、勤務延長職員の異動承認申請書(様式第2号)により行うものとする。

(職員への周知)

第7条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(報告)

第8条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況及び前年の5月1日以後の1年間における勤務延長の期限の繰上げの状況を町長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町職員の勤務及び再任用の実施手続に関する規則(昭和60年三田川町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉野ヶ里町職員の勤務延長の実施手続に関する規則

平成18年3月1日 規則第22号

(令和3年7月1日施行)