○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(吉野ヶ里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年吉野ヶ里町条例第15号)第15条第1項から第3項までに規定する報酬の額に限る。))の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において合併前の三田川町若しくは東脊振村又は佐賀中部広域連合若しくは鳥栖地区広域市町村圏組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年三田川町条例第41号)若しくは職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年東脊振村条例第26号)又は佐賀中部広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成11年佐賀中部広域連合条例第7号)若しくは鳥栖地区広域市町村圏組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和54年鳥栖地区広域市町村圏組合条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、当該処分の期間は通算する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月1日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 条例第30号
令和元年12月13日 条例第16号
令和4年12月12日 条例第16号