○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成18年3月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第32号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めるものとする。
(特例)
第2条 条例第2条第3号に規定する任命権者が定める職務に専念する義務の免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員とし、その職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合
(5) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これに類するものであって国又は地方公共団体の機関学校その他の団体が行うものに参加する場合
(6) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は同法第49条第4項の規定に基づき、勤務条件の措置の要求若しくは不利益処分に関する審査の請求に関し、公平委員会に出願し、若しくは法第47条又は法第50条第1項の審理に出席する場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、勤務しないことについて、特に認める規定による場合
(9) 前各号に定めるもののほか、別の事由により町長又は任命権者の承認を得た場合
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。