○吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成18年3月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割り振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 前条の勤務時間中、午後零時から60分間を休憩時間とする。
2 任命権者は、勤務の特殊性により、前項の規定により難いと認める場合には、町長の承認を得て別段の定めをすることができる。
(特別の形態によって勤務する必要がある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)
第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は4時間の勤務時間の割り振りを変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要のある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には週休日の振替又は4時間の勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第10条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
第6条 削除
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(宿日直勤務)
第8条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)
(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第8条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、災害発生に係る緊急業務に関する情報連絡等のための当直業務を命ずる時間帯に、育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第9条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害さないように考慮しなければならない。
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(早出遅出勤務の請求手続等)
第9条の3 職員は、条例第8条の2第1項に規定する早出遅出勤務(以下「早出遅出勤務」という。)を請求する場合は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第9条の4から第9条の6まで 削除
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第9条の7 条例第8条の3第1項の規則で定めるものは、請求に係る子の同居の親族のうち、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第9条の8 条例第8条の3の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務制限を請求しようとする1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。
2 深夜勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合に該当するか否かについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務制限の請求の係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第9条の9 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
(5) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第9条の10 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、請求に係る子の同居の親族のうち、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第9条の11 条例第8条の3第2項及び第3項の規定に基づく時間外勤務の制限(以下「時間外勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「時間外勤務制限期間」という。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求をしなければならない。
2 時間外勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項及び第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求があった場合で、条例第8条の3第2項及び第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行った職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務制限について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
第9条の12 時間外勤務制限の請求がなされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(4) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(5) 当該請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第9条の10に定めるものがいることとなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
第9条の13 第9条の7及び第9条の10の規定は、条例第8条の3第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
2 第9条の11の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第2項の規則で定める日及び規則で定める時間について準用する。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第34号)第15条の規定により読み替えられた給与条例第15条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(4) 給与条例第15条第3項に掲げる割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(1) 年次休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇及び特別休暇 1日又は1時間
(2) 公務災害による休暇、結核性疾患による休暇、病気休暇、生理休暇、産前及び産後の休暇及び慶弔休暇 1日又は1時間
(3) 夏季休暇 1日
(4) 産前及び産後の通院休暇 1時間
3 1時間を単位として与えた休暇を日に換算する場合は、7時間45分の休暇をもって1日とする。
(年次休暇の日数)
第12条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数(同条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を1週間当たりの平均勤務日数で除して得た時間数をいう。))を1日として日に換算して得た日数とする。
2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までに使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(年次休暇の繰越し)
第13条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。
(結核性疾患による休暇)
第14条 公務によらない疾病にかかり病気休暇の承認を受けた職員が、その休暇の期間内に又は病気休暇の期間満了後、結核性疾患であることが判明し引き続きその新たな事由による休暇の許可を受けたときは、病気休暇期間の始期を結核休暇の起算日とする。
(任命権者の定める取扱基準)
第15条 結核性疾患による休暇の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、任命権者が別に定める。
(病気休暇)
第16条 条例第16条ただし書の規則で定める慢性疾患は、次に掲げるものとする。
(1) 悪性新生物による疾病
(2) 慢性の肝臓疾患
(3) 慢性の腎臓疾患
(4) 糖尿病
第17条 条例第16条に定める負傷又は疾病(以下「傷病」という。)については、それぞれそのいずれかについて引き続き90日(条例第16条ただし書に規定する疾病の場合は180日)以内の病気休暇を与えるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定めるところによる。
(1) 病気休暇の期間満了後当該職員が勤務に服することなく、引き続いて同一傷病又は他の傷病のため休暇を願い出たときは、前後の休暇期間を通算し前の病気休暇の初日から起算して90日(条例第16条ただし書に規定する疾病の場合は180日)以内
(2) 同一傷病の再発した場合であって、既に与えられた前の休暇の期間満了後職員の勤務した期間が6月以上を経過したときは、その再発した傷病について90日(条例第16条ただし書に規定する疾病の場合は180日)以内
(産前及び産後の休暇)
第18条 出産が予定より遅れたため、出産日までの勤務しない日が産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)の休暇を超えた場合は、その超えた日数について正規の手続を経たときは産前の休暇として取り扱うことができる。
2 出産日は、産前の休暇に含むものとする。
3 妊娠85日以上で早流死産のため産後の休暇を請求する場合においては、任命権者は、条例第21条に定める休暇として取り扱うことができる。
(病気の予防を図るために必要なその子の世話)
第19条の2 条例第24条第9号の規則で定めるその子の世話は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
(要介護者の世話)
第19条の3 条例第24条第10号の規則で定める世話は、次に掲げる世話とする。
(1) 要介護者の介護
(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
(不妊治療又は不育症に対する治療の休暇)
第19条の4 条例第24条第11号の頻繁な通院を必要とする治療として規則で定めるものは、次に掲げる治療とする。
(1) 不妊治療として行われる体外受精又は顕微授精
(2) 不育症に対する治療として行われるヘパリン療法
(祭具等の承継を受けた職員への準用)
第20条 民法第897条の規定により祭具等の承継を受けた職員が、被相続人の祭しのため休暇を願い出たときの取扱いは、条例第25条第1項第2号に準ずるものとする。
(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの
(3) その他任命権者が特に必要と認めた者
2 条例第26条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第24条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(介護時間)
第21条の2 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 介護時間の単位は、30分とする。
3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条の規定による育児部分休業の承認を受け、又は育児休暇に係る条例第27条の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児部分休業の承認又は当該育児休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。
(介護休暇及び介護時間の承認)
第24条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第26条第1項又は26条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(休暇の請求等)
第25条 休暇(第20条に規定するもの及び介護休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 条例第21条に規定する産前の休暇の請求は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に対し行わなければならない。
(介護休暇の請求)
第26条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間(条例第26条の2第1項に規定する介護時間をいう。以下同じ。)の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
2 任命権者は、休暇(年次休暇を除く。)について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。
2 前項の規定は、休暇取扱いについての休暇日数の通算について適用するものとし、出勤日数又は欠勤日数を計算する場合には、そのいずれにも算入しない。
(休暇簿)
第29条 休暇簿に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(その他)
第30条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三田川町規則第8号)又は東脊振村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東脊振村規則第1号)の規定によりなされた休暇等の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第111号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条の規定は、平成18年3月1日から適用する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第11号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日より施行する。
附則(平成31年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の規定を適用する。
別表(第12条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |