○保育所に勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月1日

訓令第17号

(勤務時間の割り振り)

第1条 吉野ヶ里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第33号)第2条第2項の規定に基づき、保育所に勤務する職員の勤務時間を次のとおり割り振りすることができる。

(1) 早番勤務 午前7時00分から午後3時45分まで

(2) 遅番勤務 午前10時15分から午後7時00分まで

(3) 平常勤務 午前8時30分から午後5時15分まで

第2条 前条に基づく勤務時間の割り振りは、町長の承認を得て、保育園長が、1箇月を単位として行うものとする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、一般職の職員の例による。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

保育所に勤務する職員の勤務時間に関する規程

平成18年3月1日 訓令第17号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第17号