○吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第34号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、職員の育児休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業をすることができる非常勤職員)

第2条の2 育児休業条例第2条第5号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員

(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 非常勤職員の養育する子については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園において保育を受けること又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業所等による保育を受けることを希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について当面その実施が行われない場合

(2) 常態として非常勤職員の養育する子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に所属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 育児休業条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

2 前項の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることがある。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 育児休業条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(期末手当等の支給)

第6条の2 育児休業条例第5条の3第1項の規則で定めるこれに相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき任命権者の承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業していた期間

(3) 休職にされていた期間

(育児休業条例第9条の規則で定める日数及び時間)

第7条 育児休業条例第9条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第8条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第8条の2 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務計画書)

第8条の3 育児休業条例第8条第6号の育児短時間勤務計画書は、様式第4号によるものとする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第9条の2 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により任用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(部分休業の承認の請求手続)

第10条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業をすることができる非常勤職員)

第10条の2 育児休業条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の取消事由等の届出)

第11条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三田川町職員の育児休業等に関する規則(平成4年三田川町規則第1号)又は東脊振村職員の育児休業等に関する規則(平成4年東脊振村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

13 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の吉野ヶ里町マイクロバスの管理及び使用に関する規則、第6条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する規則、第7条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の給料等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の吉野ヶ里町欠勤等の場合における給与の減額支給規則、第10条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員等の旅費支給規則、第13条の規定による改正前の吉野ヶ里町公金に関する郵便振替貯金口座設置規則、第14条の規定による改正前の吉野ヶ里町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則、第15条の規定による改正前の吉野ヶ里町東脊振健康福祉センターの管理に関する規則、第16条の規定による改正前の吉野ヶ里町保育の実施に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の吉野ヶ里町吉野ヶ里公園駅北口駐車場条例施行規則、第19条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の吉野ヶ里町下水道積立貯金制度に関する規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

14 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に育児休業計画書を提出した職員に対する第1条の規定による改正前の吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する規則第3条の2の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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吉野ヶ里町職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月1日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第25号
平成19年3月10日 規則第1号
平成19年12月28日 規則第22号
平成22年6月23日 規則第12号
令和元年6月18日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第3号
令和2年4月1日 規則第6号
令和2年9月18日 規則第24号
令和3年6月25日 規則第7号
令和4年3月10日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第12号
令和5年3月8日 規則第3号