○吉野ヶ里町職員事務服貸与規程

平成18年3月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 吉野ヶ里町職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の事務の能率を図るため、事務服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務服の種類)

第2条 貸与する事務服の被貸与品目、員数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(事務服の貸与及び台帳)

第3条 町長は、事務服を貸与しようとするときは、事務服貸与台帳(別記様式)を備え、被貸与職員について所要事項を整理しておかなければならない。

(着用等の義務)

第4条 被貸与者は、勤務中貸与を受けた事務服を着用し、常に適切な注意をもって使用し、又は保管しなければならない。

(再貸与の申請及び損害賠償)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた事務服を滅失したとき又はその事務服が損傷により使用に耐えなくなったときは、町長に対し、事務服再貸与申請をしなければならない。

2 被貸与者は、故意又は過失により事務服を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(返納)

第6条 被貸与者は、貸与を受ける資格を喪失したときは、速やかに当該事務服を適切な処置の下に町長に返納しなければならない。

(その他)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与品目

員数

貸与期間

備考

事務服(制服)

1着

3年

 

作業衣

1着

3年

 

作業ズボン

1足

3年

 

作業用ゴム長靴

1足

3年

 

作業用革靴

1足

3年

 

防寒衣

1着

3年

 

保安帽

1個

5年

 

画像

吉野ヶ里町職員事務服貸与規程

平成18年3月1日 訓令第20号

(平成18年3月1日施行)