○吉野ヶ里町職員安全衛生管理規程
平成18年3月1日
訓令第21号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第14条)
第3章 健康診断(第15条―第20条)
第4章 雑則(第21条・第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全と健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理者)
第5条 町に安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 安全衛生管理者は、衛生管理者又は安全衛生推進者等を指揮し、次の職務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
3 安全衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(衛生管理者)
第6条 町に法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、職員のうちから町長が任命する。
3 衛生管理者は、前条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(安全衛生推進者等)
第7条 町に法第12条の2の規定に基づき、安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 安全衛生推進者等は、職員のうちから町長が任命する。
3 安全衛生推進者等は、第5条第2項各号の職務(衛生推進者にあっては、衛生に係る職務に限る。)を担当する。
(産業医)
第8条 町に法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 町長は、医師のうちから産業医を選任する。
3 産業医は、次の職務を行う。
(1) 職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(衛生委員会の設置)
第9条 町に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の組織)
第10条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生管理者、安全衛生推進者等及び産業医
(3) 衛生に関し経験を有する者のうちから町長が指名した者
2 町長は、委員(安全衛生管理者である委員を除く。)の半数については、吉野ヶ里町職員組合の推薦に基づき指名しなければならない。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員会の委員長)
第12条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の会議)
第14条 委員会は、毎月1回委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、随時招集することができる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
第3章 健康診断
(健康診断)
第15条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 臨時健康診断
(受診義務)
第16条 職員は、指定された期日に健康診断を受けなければならない。
2 やむを得ない理由により指定された期日に受診できなかった職員は、1箇月以内に医師の診断を受けその結果を証する書面を所属長を通じて安全衛生管理者に提出しなければならない。
(健康診断の免除)
第17条 安全衛生管理者は、健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病の治療中の者又は当該疾病について医師の管理を受けている者については、健康診断を免除することができる。
(健康診断結果の記録の作成)
第18条 安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を健康診断個人表(別記様式)に記録し、これを5年間保管しなければならない。
(指導区分の決定)
第19条 安全衛生管理者は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容等に関する資料を産業医に指示し、別表第2の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
2 安全衛生管理者は、前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合その他必要と認める場合には、所要の資料を産業医に提示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
2 当該職員は、安全衛生管理者及び主治医の指示に従い健康の回復に努めなければならない。
第4章 雑則
(秘密の保持)
第21条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務に従事しなくなった後も同様とする。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
| 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
法定健康診断 | 採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 採用時 1回 |
|
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及びかくたん検査 5 血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査 | 1年につき 1回 | 特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き、6箇月以内に1回行う。 | |
結核健康診断 | 採用時健康診断、定期健康診断、特別業務従事者健康診断の結果発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 6箇月につき 1回 | 定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。 | |
法定外健康診断 | 臨時健康診断 |
| 発生し、又は発生するおそれがある伝染病等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |
|
別表第2(第19条、第20条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
| |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の監察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査並びに発病及び再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
|