○吉野ヶ里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。

議長 月額 341,000円

副議長 月額 275,000円

常任委員長 月額 264,000円

議員 月額 260,000円

(議員の報酬の減額)

第3条 前条の規定にかかわらず、議員が自己都合、疾病その他の事由により定例会、臨時会、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会又は議員の派遣及び委員の派遣(以下「会議等」という。)を欠席した場合は、当該議員の議員報酬を減額して支給する。

2 前項の規定により減額して支給する議員報酬の月額は、前条に規定する議員報酬の月額に、当該議員が会議等を欠席した日から、会議等に出席した日又は復帰届出書に記載された復帰日(以下「復帰日」という。)のいずれか早い日の前日までの期間(以下「欠席期間」という。)における減額期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

減額期間

割合

90日を超え180日以下の期間

100分の80

180日を超え365日以下の期間

100分の70

365日を超える期間

100分の50

3 前項の規定は、欠席期間が90日、180日又は365日を経過した日の属する月の翌月から、復帰日の属する月(以下「復帰月」という。)まで適用する。ただし、欠席期間が90日を経過した月と復帰月が同一の場合は、復帰月の翌月に支給する議員報酬に適用する。

(議員報酬の支給の始期)

第4条 議長及び副議長にはその選挙された日から、常任委員長にはその選任された日から、議員にはその職についた日からそれぞれ日割りにより議員報酬を支給する。

(議員報酬の支給の終期)

第5条 議長、副議長、常任委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その月まで議員報酬を支給する。

2 前条並びに前項の規定による日割りの計算の方法は、その月の現日数による。

3 議員が議長又は副議長に選挙されたときはその選挙された日の前日まで、議員が常任委員長に選任されたときはその選任された日の前日までの議員報酬を日割りにより支給する。

(費用弁償)

第6条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、町長及び副町長の受ける旅費に相当する額とする。

(期末手当)

第7条 議長、副議長、常任委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれその日に在職するものに期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、吉野ヶ里町職員の給与に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第42号)の例による。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の175」とし、期末手当基礎額は議員報酬の月額に当該議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(期末手当の減額)

第8条 前条の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、議員報酬が減額して支給された月があるときの期末手当の額は、当該議員の期末手当に、欠席期間における減額期間の区分に応じて、第3条第2項に定める割合を乗じて得た金額とする。

2 基準日以前6箇月以内の期間において、議員報酬の減額の割合が異なる場合は、割合の率の小さい方を適用する。

(欠席期間の適用除外)

第9条 議員が、次に掲げる事由により会議等を欠席した期間は、欠席期間に含まないものとする。

(1) 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害保障等に関する条例(平成19年佐賀県市町総合事務組合条例第26号)に基づき認定された公務又は通勤による災害

(2) 女性の議員の出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項本文に規定する期間の範囲内に限る。)

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する患者又は無症状病原体保有者

(4) その他議長が特に必要と認める場合

(委任)

第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、第6条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

附則(平成19年条例第2号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第29号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第18号)

この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は平成22年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条及び第5条の規定による改正後の町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例、吉野ヶ里町教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の条件に関する条例及び吉野ヶ里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、改正前の町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例、吉野ヶ里町教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の条件に関する条例及び吉野ヶ里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉野ヶ里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉野ヶ里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び改正前の町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例等の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第20号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第19号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月1日 条例第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 平成18年3月1日 条例第36号
◇ 平成19年3月10日 条例第2号
◇ 平成20年9月24日 条例第29号
◇ 平成21年5月29日 条例第18号
◇ 平成21年11月24日 条例第29号
◇ 平成22年3月15日 条例第1号
◇ 平成22年11月25日 条例第18号
◇ 平成26年12月15日 条例第22号
◇ 平成28年3月22日 条例第8号
◇ 平成28年11月25日 条例第21号
◇ 平成29年11月30日 条例第20号
◇ 平成30年3月7日 条例第11号
◇ 平成30年11月29日 条例第19号
◇ 令和元年11月28日 条例第13号
◇ 令和2年11月30日 条例第24号
◇ 令和3年11月30日 条例第10号
◇ 令和4年11月30日 条例第12号
◇ 令和5年11月30日 条例第19号
◇ 令和6年11月29日 条例第18号
◇ 令和6年12月11日 条例第19号
◇ 令和7年11月28日 条例第21号