○吉野ヶ里町議会の議員の報酬及び費用弁償等の支給規則

平成18年3月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 吉野ヶ里町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第36号)第7条の規定により、吉野ヶ里町議会の議員の報酬及び費用弁償等の支給については、この規則の定めるところによる。

(支給方法)

第2条 議員報酬及び費用弁償等の支給方法については、一般職の職員の例による。

(支給停止)

第3条 議会の招集に全く応じなかったときは、報酬及び費用弁償を支給しない。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町議会の議員の報酬及び費用弁償等の支給規則

平成18年3月1日 規則第27号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 規則第27号
平成30年3月7日 規則第5号