○吉野ヶ里町議会の議員の報酬及び費用弁償等の支給規則
平成18年3月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 吉野ヶ里町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第36号)第7条の規定により、吉野ヶ里町議会の議員の報酬及び費用弁償等の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給方法)
第2条 議員報酬及び費用弁償等の支給方法については、一般職の職員の例による。
(支給停止)
第3条 議会の招集に全く応じなかったときは、報酬及び費用弁償を支給しない。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。