○吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、その報酬の額が日額5,800円と定められている特別職の職員については、現に会議等に出席した時間が3時間未満の場合は、日額3,000円とする。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表中「旅費区分」欄に掲げる級に在る一般職の職員の受ける旅費に相当する額とする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年条例第157号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第172号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年条例第185号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中個人情報保護審査会委員の規定は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度分の住宅管理人の報酬特例)

2 改正後の別表の規定にかかわらず平成20年度における住宅管理人の報酬月額は、萩原団地については9,800円とし、第8住宅については14,200円とし、立野団地については13,900円とする。

(平成20年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(吉野ヶ里町教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の条件に関する条例の廃止)

2 吉野ヶ里町教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の条件に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第41号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、改正前の吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例並びに廃止前の吉野ヶ里町教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成28年度分の報酬から適用する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(単位:円)

機関名

職名

報酬の額

旅費区分

農業委員会

会長

年額

313,200

行政職6級

活動実績割

予算の範囲内において町長が別に定める額

成果実績割

副会長

年額

243,600

活動実績割

予算の範囲内において町長が別に定める額

成果実績割

委員

年額

208,800

活動実績割

予算の範囲内において町長が別に定める額

成果実績割

農地利用最適化推進委員

年額

174,000

活動実績割

予算の範囲内において町長が別に定める額

成果実績割

選挙管理委員会

委員長

年額

90,000

委員

78,000

監査委員

代表監査委員

418,800

監査委員

357,600

教育委員会

委員

194,400

社会教育委員

日額

5,800

行政職2級

スポーツ推進委員

年額

36,000

消防

団長

114,000

行政職6級

副団長

80,400

隊長

80,400

分団長

58,800

副分団長

45,600

部長

37,000

行政職2級

副部長

36,500

班長

36,500

基本団員

36,500

支援団員

14,600

ラッパ手

36,500

三田川

小学校医

医師

140,000+(50×児童数)

行政職6級

歯科医師

140,000+(30×児童数)

薬剤師

50,000+(30×児童数)

健康管理医

30,000

東脊振

小学校医

医師

140,000+(50×児童数)

歯科医師

140,000+(30×児童数)

薬剤師

50,000+(30×児童数)

健康管理医

30,000

三田川

中学校医

医師

140,000+(50×児童数)

歯科医師

140,000+(30×児童数)

薬剤師

50,000+(30×児童数)

健康管理医

30,000

東脊振

中学校医

医師

140,000+(50×児童数)

歯科医師

140,000+(30×児童数)

薬剤師

50,000+(30×児童数)

健康管理医

30,000

保育園医

医師

45,600

歯科医師

37,100

幼稚園医

医師

52,000

歯科医師

20,800

薬剤師

18,500

産業医

医師

80,000

町営住宅入居者選考委員会

委員長

日額

5,800

委員

5,800

行政職2級

固定資産評価審査委員会

委員長

5,800

行政職6級

委員

5,800

民生委員推薦委員会

委員長

5,800

委員

5,800

行政職2級

国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

年額

26,400

行政職6級

委員

24,000

行政職2級

いじめ問題対策連絡協議会

委員

日額

5,800

行政職6級

いじめ問題対策委員会

委員

5,800

委員(医師、弁護士)

20,000

いじめ問題再調査委員会

委員

20,000

選挙長

10,800

選挙立会人

8,900

行政職2級

投票所の投票管理者

12,800

行政職6級

投票所の投票立会人

10,900

行政職2級

期日前投票所の投票管理者

11,300

行政職6級

期日前投票所の投票立会人

9,600

行政職2級

開票管理者

10,800

行政職6級

開票立会人

8,900

行政職2級

特別職報酬等審議会委員

7,000

行政職6級

総合計画審議会委員

5,800

行政改革推進委員

5,800

公民館運営審議会委員

5,800

文化財保護審議会委員

5,800

青少年問題協議会委員

5,800

水防協議会委員

5,800

防災会議委員

5,800

地域づくり審議会委員

5,800

人材育成委員会委員

5,800

下水道推進委員会委員

5,800

高齢者保健福祉計画審議会委員

5,800

都市計画審議会委員

5,800

環境審議会委員

5,800

農業委員会委員候補者選考委員

5,800

農政審議会委員

5,800

保健対策推進協議会委員

5,800

行政職2級

安全な町づくり推進協議会委員

5,800

行政職6級

予防接種健康被害調査委員会委員

5,800

行政職2級

吉野ヶ里景観審議会委員

5,800

行政職6級

情報公開審査会委員

5,800

国民保護協議会委員

5,800

個人情報保護審査会委員

5,800

国土利用計画審議会委員

5,800

子ども・子育て会議委員

5,800

空家等対策協議会委員

5,800

統合庁舎等建設検討委員会委員

5,800

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に掲げる特別職に属する職員中前各項に掲げるもの以外の特別職に属する職員

予算の範囲内において町長が別に定める額

行政職2級

吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第37号
平成18年3月31日 条例第157号
平成18年6月26日 条例第172号
平成18年9月15日 条例第185号
平成19年6月18日 条例第20号
平成19年9月18日 条例第26号
平成20年3月24日 条例第7号
平成20年6月24日 条例第23号
平成20年9月24日 条例第30号
平成20年12月22日 条例第38号
平成21年3月23日 条例第7号
平成22年3月15日 条例第7号
平成22年6月21日 条例第15号
平成24年3月16日 条例第5号
平成24年3月16日 条例第6号
平成24年3月16日 条例第7号
平成25年6月18日 条例第20号
平成26年3月12日 条例第4号
平成26年4月1日 条例第13号
平成27年3月18日 条例第4号
平成27年12月15日 条例第23号
平成28年1月20日 条例第1号
平成28年3月22日 条例第5号
平成28年12月19日 条例第23号
平成29年12月11日 条例第22号
平成30年3月7日 条例第4号
平成30年3月7日 条例第8号
平成30年6月14日 条例第14号
平成31年3月22日 条例第10号
令和元年12月13日 条例第16号
令和元年12月13日 条例第17号
令和3年6月14日 条例第5号
令和5年3月17日 条例第4号