○吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給規則

平成18年3月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第37号)第4条の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償支給については、この規則の定めるところによる。

(支給の方法)

第2条 特別職の職員で報酬を年額に定めているものは、報酬の年額の2分の1を9月、3月に支給する。

第3条 月額報酬は、毎月これを支給する。

第4条 日額報酬は、その都度これを支給する。

第5条 特別職の職員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡その他の事情によりその職を離れたときは、その当月分(月額の場合は当日分)までの報酬を月割計算(月額の場合は日割計算)により支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して報酬を支給しない。

2 年度の中途において、新たに特別職の職員になった者の報酬は、その当月分(月額の場合は、当日分)より月割計算(月額の場合は、日割計算)により支給する。ただし、改選又は補充により就任した者の報酬は、前任者の残額とする。

3 報酬の日割計算の方法は、その月の暦日数を基礎として計算する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

吉野ヶ里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給規則

平成18年3月1日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 規則第28号
令和2年4月1日 規則第15号