○吉野ヶ里町証人等の実費弁償に関する条例
平成18年3月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定による証人等の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「証人等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ、出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ、出頭した者
(4) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会に参加した者
(5) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した者
(6) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ、出頭した者
(実費弁償の額)
第3条 証人等に対しては、実費弁償として旅費を支給する。
2 証人等に支給する旅費の額は、吉野ヶ里町職員等の旅費に関する条例(平成18年吉野ヶ里町条例第45号)別表第1(6級以下3級以上の職にある者)に適用する額を支給する。ただし、本町の区域に住所を有する者で本町内の場所に出頭したものは、1日につき1,100円を支給する。
(実費弁償の支給方法)
第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第158号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。